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公庫の特約火災保険の補償

〜公庫指定の特約火災保険で、支払われる保険金について〜

住宅金融公庫の特約火災保険では、火災、落下、爆発、落雷などによる損害に支払われる損害保険金と、それに付随して支払われる費用保険があります。
*参考→住宅金融公庫の火災保険

この2つの保険金の支払いについては、その内容によって細かく補償の内容が決められており、以下のようになっています。

***以下、住宅金融公庫のサイトを参考*********

<損害保険金>
保険金の支払いの対象となる災害 保険金額
(ア)火災 損害額×
(保険金額÷再調達価額の70%)

*再調達価額での保険金の
支払いは2回に分けて
支払われます。

*保険金額は、損害額または
保険金額のいずれか
低い金額が上限です。
(イ)落雷
(ウ)破裂・爆発
(エ)建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
(オ)水廻りの設備の事故または、他人の部屋で発生した事故による漏水。ただし、他人の部屋への漏水は対象外。
(カ)騒じょう・労働争議等による暴力行為・破壊行為
(キ)風・ひょう・雪による20万円以上の損害
(ク)盗難によって建物に生じた盗取・き損・汚損
(ケ)水災 [a]建物の損害割合が30%以上のとき
[b]床上浸水による損害で、その割合が15%以上30%未満のとき 保険金額×15%
(1構内300万円が
上限)
合計300万円が
上限
[c]床上浸水による損害で、その割合が15%未満のとき 保険金額×5%
(1構内100万円が
上限)


<費用保険>
臨時費用
・(ア)〜(ク)の場合
 損害保険金×30% *住居専用建物は100万円、その他の建物は
 500万円が上限
・(ケ)[a]の場合
 損害保険金×15% *60万円が上限
残存物片付け費用
・(ア)〜(ク)の場合
 実費 *損害保険金×10%が上限
失火見舞金
・(ア)or(ウ)の場合
 被災世帯数×20万円まで *保険金額×20%が上限
修理付帯費用(併用住宅のみ)
・(ア)〜(ウ)の損害を受け、幹事保険会社の承認を受けてから、
 住居以外の部分の復旧工事をしたとき
 実費 *保険金額×30%または、1,000万円のいずれか低い金額が上限

 幹事保険会社とは、特約火災保険を引き受けている複数の損害保険会社を、
 代表している会社。現在は(株)損害保険ジャパンが幹事保険会社です。
水道管修理費用
・水道管の凍結被害の修理をしたとき
 実費 *10万円が上限
特別費用
・(ア)〜(ケ)によって建物が全損したとき
 損害保険金×10% *200万円が上限
損害防止費用
・(ア)〜(ウ)による損害の防止や、軽減のために必要な費用
 損害防止費用の額×(保険金額÷再調達価額の70%)
 *損害防止費用の額が上限
地震火災費用
・地震、噴火や、これらによる津波によって建物が半焼以上になったとき
 保険金額×5% *300万円が上限

<その他>
破損・汚損損害等担保特約
 ・・・特約火災保険に、付けることができる特約で、割増し保険料がかかります。
・(ア)〜(ケ)以外の突発的で、予測できない事故で、建物に損害があったとき
 (損害額−免責金額3万円)×(保険金額÷再調達価額×70%)
 *保険金額が上限
・次ページ →火災保険の用語
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