臨時費用 |
・(ア)〜(ク)の場合
損害保険金×30% *住居専用建物は100万円、その他の建物は
500万円が上限 |
・(ケ)[a]の場合
損害保険金×15% *60万円が上限 |
残存物片付け費用 |
・(ア)〜(ク)の場合
実費 *損害保険金×10%が上限 |
失火見舞金 |
・(ア)or(ウ)の場合
被災世帯数×20万円まで *保険金額×20%が上限 |
修理付帯費用(併用住宅のみ) |
・(ア)〜(ウ)の損害を受け、幹事保険会社の承認を受けてから、
住居以外の部分の復旧工事をしたとき
実費 *保険金額×30%または、1,000万円のいずれか低い金額が上限
幹事保険会社とは、特約火災保険を引き受けている複数の損害保険会社を、
代表している会社。現在は(株)損害保険ジャパンが幹事保険会社です。 |
水道管修理費用 |
・水道管の凍結被害の修理をしたとき
実費 *10万円が上限 |
特別費用 |
・(ア)〜(ケ)によって建物が全損したとき
損害保険金×10% *200万円が上限 |
損害防止費用 |
・(ア)〜(ウ)による損害の防止や、軽減のために必要な費用
損害防止費用の額×(保険金額÷再調達価額の70%)
*損害防止費用の額が上限 |
地震火災費用 |
・地震、噴火や、これらによる津波によって建物が半焼以上になったとき
保険金額×5% *300万円が上限 |