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火災保険の用語

〜火災保険でよく使われる専門用語について〜

火災保険では、普段あまりなじみのない用語が使われていますので、ここで紹介しておきます。

1. 火災保険の目的とは
火災保険をかける対象物のこと。ほとんどの場合、建物と家具や家電製品などの家財が、主な保険の目的になります。
なお火災保険では、建物と家財は別の扱いになっていますので、保険をかける場合もそれぞれ別々に、手続きが必要です。

2. 減価額とは
建物などを使用することによる消耗分や、建築してから年数がたって老朽化した分のことです。通常は、建築年数が長くなれば減価額は大きくなり建物の価値が低くなることになります。(=建物の時価額が低くなる)

3. 再調達価額とは
火災にあって損害があった場合でも、以前の状態に復元できる金額のことです。
例えば、数年前に建てた住宅が全焼した場合でも、同じ建物を改めて新築できる建築費のことをいいます。

つまり、保険加入者が一切費用を負担しなくても、元どうりの新築の住宅を建てることができます。新価額または、再取得価額とも呼ばれています。

4. 時価額とは
再調達価額から減価額を差し引いた金額です。
わかりやすくいうと、3年前に3,000万円で新築した住宅を、今現在の価値で考えた場合、3年間住んでいる間に消耗した分と老朽化した分を、3,000万円からマイナスした価額です。
通常の火災保険では、この時価額を基準にして保険金が決まります。

5. 評価額とは
建物や家財の、保険金を決めるときの基準となる価額のことです。評価額には2つの基準があり、1つは再調達価額で、もう1つは時価額です。

6. 価額協定保険特約とは
万が一、火災にあって建物や家財に損害があったときでも、全て元どうりに復元できる特約のことです。

新築の一戸建て住宅を購入して、数年後に火災で全焼しても、購入した一戸建て住宅と同等の住宅が、購入できる保険金が支払われます。
(この保険金の額を再調達価額といいます。)
*詳しくは価額協定保険特約とはをご覧ください。

7. 超過保険とは
契約した保険金額が、評価額を超えている保険のことをいいます。
火災保険では、原則として実際の損害額に対して保険金が支払われるので、保険金額を故意に高く設定しても、評価額を上回る分については、保険金の支払いはありません。

例えば、持家の時価額が1,500万円にもかかわらず4,000万円の火災保険契約を結んだ場合は、例え持家が全焼したとしても、保険金の支払いは1,500万円になります。
つまり、無駄な保険料を支払っていることになるわけです。

8. 一部保険とは
契約した保険金額が評価額よりも、低い保険のことをいいます。
例えば、時価額が1,500万円の持家に1,000万円の火災保険をかけたときは、持家が全焼した場合でも最高で1,000万円が保険金の受取り額になります。

9. 重複保険とは
同じ建物や家財に、2つ以上の火災保険をかけることです。
複数の保険をかけることは問題ありませんが、保険金の支払い合計額は、時価額か再調達価額が限度額になります。

これを超える保険契約をしても、その分については保険金の支払いは行われませんので、保険料が無駄となってしまいます。

10. 明記物件とは
家財が火災で灰になってしまったときに、その価格を後から明確に見積りできないものです。
例えば、1個または1組の価格が30万円を超える美術品、貴金属、骨董品、書画、彫刻などは明記物件として、契約時に書類に記入しておく必要があります。

もし、記入漏れがあり火災で灰になったときは、保険金の支払いはありません。言い換えると、30万円以下の家財については、書類に記入していなくても、保険金は支払われるということです。(ただし、一部例外はあります。)

11. 実損払いとは
火災保険のかかった建物や家財に損害があったときに、その損害額と同額の保険金を支払うことをいいます。

12. 公庫の特約火災保険とは
住宅金融公庫から融資を受けている人が、加入できる火災保険です。公庫の返済が終了するまでは、この保険か”選択対象火災保険”への加入が義務付けられており、一般の火災保険よりも保険料が、40〜50%程度安く設定されています。

補償の対象は建物だけなので、家財については民間の保険を自由に選択できます。
*参考→住宅金融公庫の火災保険 公庫の特約火災保険の補償

13. 選択対象火災保険とは
住宅金融公庫の特約火災保険と、同等以上の保険商品であると公庫で認められた民間の火災保険です。

公庫から融資を受けている人は、ローン返済が終了するまで、この保険か公庫の特約火災保険への加入が義務付けられています。各保険会社によって補償内容に違いがあります。
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