火災保険と失火責任(持家の場合)〜近所の火事で持家が焼けても賠償してもらえない〜しかし、実際は法律によって、火災を出した人(失火者)に、重大な過失がない場合は、賠償責任がないことになっています。 簡単にいうと、失火者に不注意がなく火災が起きて、隣り近所が全焼したときでも失火者には、その損害を補償する必要がないということです。 (*賃貸物件の場合は、火災保険と失火責任(賃貸の場合)をご覧ください。) この法律が定められたのは、なんと明治32年で失火責任法(失火に関する法律)と呼ばれ、現在もこの法律は有効です。 明治32年当時は、ほとんどの建物が木造建築物で、一度火災が起きると近隣への延焼は、あたりまえのように起こります。そのため、失火者に全ての損害を賠償させるとしても、金銭的に不可能です。 現在では、コンクリート造の建物や鉄骨の建物が多くなり、火災の延焼はある程度防ぐことができます。それでも、火災が起きたときに、隣り近所への損害を完全になくすることはできず、失火者が全ての損害を賠償するには限界があります。 そこで、この法律では失火者に重大な過失がない場合は、失火者の賠償責任はないものとしているのです。もちろん、自宅から火災を出したときも同様に、近隣への賠償責任はないわけです。 このように、火災から自宅を守るには自分で備えておかないと、誰からも補償してもらえません。ですから、自己所有の家やマンションでは、建物と家財の両方に火災保険をかけて、自宅からの失火や近隣からの延焼に備える必要があるのです。 なお、失火者に重大な過失がある場合は、次のようなケースです。 ・タバコの火の不始末で火災が起こったとき(特に寝タバコ) ・暖房器具を、異常な使用方法で使用したために火災が起きたとき ・キッチンのコンロに、長時間てんぷら油の入った鍋を かけたままにしておいたために、火災が起こったとき 以上は全て、火災が起こる可能性が高いことを、十分わかっているのに注意をおこたった場合があてはまります。 |
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