HOME火災保険・地震保険>火災保険と失火責任(持家の場合)

火災保険と失火責任(持家の場合)

〜近所の火事で持家が焼けても賠償してもらえない〜

もし、持家である一戸建住宅やマンションが、近所の火災で焼けてしまったときは、火災を出した人に賠償してもらえる。こう思うのが、ごく普通の考え方です。

しかし、実際は法律によって、火災を出した人(失火者)に、重大な過失がない場合は、賠償責任がないことになっています。

簡単にいうと、失火者に不注意がなく火災が起きて、隣り近所が全焼したときでも失火者には、その損害を補償する必要がないということです。
(*賃貸物件の場合は、火災保険と失火責任(賃貸の場合)をご覧ください。)

この法律が定められたのは、なんと明治32年で失火責任法(失火に関する法律)と呼ばれ、現在もこの法律は有効です。

明治32年当時は、ほとんどの建物が木造建築物で、一度火災が起きると近隣への延焼は、あたりまえのように起こります。そのため、失火者に全ての損害を賠償させるとしても、金銭的に不可能です。

現在では、コンクリート造の建物や鉄骨の建物が多くなり、火災の延焼はある程度防ぐことができます。それでも、火災が起きたときに、隣り近所への損害を完全になくすることはできず、失火者が全ての損害を賠償するには限界があります。

そこで、この法律では失火者に重大な過失がない場合は、失火者の賠償責任はないものとしているのです。もちろん、自宅から火災を出したときも同様に、近隣への賠償責任はないわけです。

このように、火災から自宅を守るには自分で備えておかないと、誰からも補償してもらえません。ですから、自己所有の家やマンションでは、建物と家財の両方に火災保険をかけて、自宅からの失火や近隣からの延焼に備える必要があるのです。

なお、失火者に重大な過失がある場合は、次のようなケースです。

・タバコの火の不始末で火災が起こったとき(特に寝タバコ)
・暖房器具を、異常な使用方法で使用したために火災が起きたとき
・キッチンのコンロに、長時間てんぷら油の入った鍋を
 かけたままにしておいたために、火災が起こったとき

以上は全て、火災が起こる可能性が高いことを、十分わかっているのに注意をおこたった場合があてはまります。
・次ページ →火災保険の特約
HOME
火災保険・地震保険
火災保険とは
火災保険の目的
火災保険の補償内容
火災保険の比較
住宅火災保険
住宅総合保険
普通火災保険
店舗総合保険
団地保険
火災保険と失火責任
(賃貸の場合)
火災保険と失火責任
(持家の場合)
火災保険の特約
価額協定保険特約とは
保険金の支払いについて
住宅金融公庫の火災保険
公庫の特約火災保険の補償
火災保険の用語
地震保険とは
地震保険の補償
地震保険の保険料
地震保険料の実例・木造
地震保険料の実例・非木造
地震保険の再保険制度とは
地震保険の用語

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved