住宅火災保険
〜火災保険でもっとも一般な住宅用の保険〜
住宅火災保険とは、専用住宅の建物と家財を補償する保険です。
補償の内容は、火災、落雷、爆発、破裂、風、雨、ひょう、雪の災害など、基本的なものに絞られています。その分、保険料が安くおさえられています。
また、住宅火災保険よりも補償内容を充実させた、住宅総合保険もあります。
以下が住宅火災保険の3つの柱である、損害保険金、費用保険、賠償責任保険の内容です。
<損害保険金>
損害があったときに、その損害そのものに対して、保険金が支払われます。
1. |
火 災 |
2. |
落 雷 |
3. |
爆発、破裂
ガス管が爆発したり、近隣の工場で爆発があり損害があったとき。 |
4. |
風、雨、ひょう、雪の災害
台風による暴風雨や異常な豪雪、ひょうで損害があったとき。ただし、一般的な雨や雪での損害は対象外です。 |
<費用保険>
主に、実際に損害があったもの以外で、関連する費用が発生したときに支払われます。
A. |
臨時費用
災害によって、緊急に必要な衣服や寝具、住まいにかかる費用。 |
B. |
失火見舞金
誤って自宅から失火したときに、隣り近所の建物や家財に損害を与えたときの見舞金。 |
C. |
残存物片付け費用
災害によって、焼失したり破壊されたものを、片付ける費用。 |
<賠償責任保険>
住宅火災保険に特約としてプラスして、補償を充実させるものです。
ア. |
借家人賠償責任保険
賃貸用の一戸建、マンション、アパートの入居者が、誤って火災を起こして大家さんに、賠償金を支払う必要が生じたときの特約です。
*詳細→火災保険と失火責任(賃貸の場合) |
イ. |
個人賠償責任保険
保険加入者本人やその家族が、誤って他人の所有物を壊したり、他人にケガをさせたときに、その賠償金や弁護士費用に対して保険金が支払われます。 |
* |
地震保険
建物や家財が、地震、噴火、またはこれらによる津波で、損害があったときに補償されます。建物と家財はそれぞれ別々に契約が必要です。
地震が原因の火災で損害があったときは、地震保険からのみ保険金の支払いがあります。 |
なお、上記の内容は火災保険の標準的なものですから、各損害保険会社によって、多少違いがあります。火災保険をご検討の方は、直接保険代理店に確認するか、資料を取寄せて確認されることをおすすめします。
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