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火災保険の特約

〜火災保険に付ける一般的な特約について〜

ここでは火災保険の特約で、代表的なものを取り上げました。それぞれの火災保険にマッチした特約を付けておくと、リスクを事前に回避することができます。

1. 個人賠償責任保険特約とは
保険加入者本人やその家族が、誤って他人の所有物を壊したり、他人にケガをさせたときに、その賠償金や弁護士費用に対して保険金が支払われます。

この保険は、火災保険や自動車保険などに特約としてプラスする方法と、この保険だけで単独に加入する方法があります。

保険金が支払われる例としては、
・過失があって、火災を起こして近隣に損害を与えたとき
・誤って、隣の家のものを壊してしまったとき
・家族の誰かが、他人にケガをさせてしまったとき
などがあります。

個人賠償責任保険特約では、家族の中で誰か1人がこの保険に加入していると、家族全員が保険に加入しているものとして扱われます。
例えば、ご主人が加入すると、その配偶者、同居している親族、同一生計にある未婚の子供(仕送りを受けている学生)などです。

また、保険の掛け金も安くなっており、年間2,000円程度の負担で7,000万円〜
1億円程度の保険に加入することができます。(単独で加入した場合)

2. 借家人賠償責任特約とは
賃貸用の一戸建、マンション、アパートの入居者が、誤って火災を起こして大家さんに、賠償金を支払う必要が生じたときの特約です。

保険金の支払い対象となるのは、失火だけでなく、
・台所や浴室廻りの設備の故障による漏水、放水
・盗難者によって、入口のドアや室内の床、壁、天井を壊されたとき
・ガスの爆発や落下物による破壊
なども含まれます。

ただし、入居者が故意に火をつけたときや、火災になる可能性があったのに、その状態を放置していたときなどは、保険金の支払いはありません。
*参考→火災保険と失火責任(賃貸の場合)もご覧ください。

またこの保険は、普段生活するための住居部分が対象となっており、営業目的で使用している、事務所や店舗部分は対象外となっています。


3. 店舗休業保険特約とは
営業目的で使用している店舗や事務所、倉庫などが、火災にあって休業したときに補償される特約です。

補償されるのは、営業で得ることができたであろう利益が対象で、通常は、粗利益が保険金額となります。

また、一般の火災だけでなく、停電や断水、電話回線の不通などによって、事実上営業活動がストップして、売り上がなかった場合もこの保険の対象となります。

ただし、火災による建物や備品の損害については、主契約の火災保険からの補償がありますので、保険金の支払いはありません。

4. 傷害保険とは
偶然に起こった外部からの事故によって、身体に傷害を被った場合に保険金が支払われる保険です。 傷害保険には、日常生活で起こりうる災害に対応するために、いろいろな保険が用意されています。

5. 価額協定保険特約とは
火災にあって建物や家財が全焼した場合でも、全て元どうりに復元できる保険金が支払われる特約です。

簡単にいうと、火災発生前と同等の建物を建てて、同等の家具や家電製品を購入することができる保険金が支払われます。火災保険の中でも、一番重要な特約ですので、詳しくは価額協定保険特約とはをご覧ください。

6. 地震保険特約とは
地震や津波、噴火による火災や埋没、損壊に対して、保険金が支払われます。特に、地震が原因で起きた火災については、地震保険特約が付いていないと、保険金の支払いはありませんから注意すべきです。

地震保険への単独での加入はできませんので、必ず火災保険の特約として加入することになります。 *詳細→地震保険とは
・次ページ →価額協定保険特約とは
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