技能習得手当〜公共職業訓練を受講すると、終了するまで手当の支給がある〜失業手当(=基本手当)をもらっている人が、この訓練を受講すると基本手当に上乗せして、受講手当、通所手当、寄宿手当などの技能習得手当が支給されます。 それぞれの手当の内容は、次のようになっています。
基本手当をもらっている人が、ハローワークの指示によって公共職業訓練を受講する場合は、訓練の受講が終了するまで、基本手当と技能習得手当が支給されます。 例えば、基本手当をもらえる期間が190日間の人でも、受講終了まで220日間かかる場合は、その日まで基本手当と技能習得手当が受け取れるわけです。ただし、最長2年までとなっています。 また、年齢の高い人は職業訓練を受講して、技能を修得しても比較的再就職が難しいのが現状です。そこでハローワークでは35才以上60未満の人には、複数回の公共職業訓練の受講も認めています。 もちろんこの場合も、受講終了まで基本手当と技能習得手当の、両方が支給されます。ただし、平成19年度末までの措置で、受講期間は最長2年です。 なお、職業訓練の受講料は無料ですが、検定試験の受験料やテキスト代は受講者の負担となります。 |
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