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技能習得手当

〜公共職業訓練を受講すると、終了するまで手当の支給がある〜

一般的な事務職とは違い、特別な技能や技術を身に付けていると、再就職で非常に有利になります。そこで、ハローワークでは公共職業訓練を受講して、技術や技能の習得をすすめています。

失業手当(=基本手当)をもらっている人が、この訓練を受講すると基本手当に上乗せして、受講手当、通所手当、寄宿手当などの技能習得手当が支給されます。

それぞれの手当の内容は、次のようになっています。
1. 受講手当
基本手当の支給対象日に、職業訓練を受講すると1日あたり、500円の手当が支給されます。ただし、待期期間(7日間)や傷病手当が支給された日、職業訓練を受講しない日は支給されません。

2. 通所手当
職業訓練施設が遠方にあり、電車、バス、自動車などを利用する場合に、支給される手当です。

施設までの距離や利用する交通機関によって、月額42,500円までを上限として支給されます。ただし、自動車を利用する場合は、月額8,010円が上限額です。

3. 寄宿手当
職業訓練を受講するために、宿泊施設を利用しなければならないときに、
月額10,700円の支給があります。ただし、訓練を受講していない日や宿泊していない日は、日割り計算して支給額から差し引かれます。

基本手当をもらっている人が、ハローワークの指示によって公共職業訓練を受講する場合は、訓練の受講が終了するまで、基本手当と技能習得手当が支給されます。

例えば、基本手当をもらえる期間が190日間の人でも、受講終了まで220日間かかる場合は、その日まで基本手当と技能習得手当が受け取れるわけです。ただし、最長2年までとなっています。

また、年齢の高い人は職業訓練を受講して、技能を修得しても比較的再就職が難しいのが現状です。そこでハローワークでは35才以上60未満の人には、複数回の公共職業訓練の受講も認めています。

もちろんこの場合も、受講終了まで基本手当と技能習得手当の、両方が支給されます。ただし、平成19年度末までの措置で、受講期間は最長2年です。

なお、職業訓練の受講料は無料ですが、検定試験の受験料やテキスト代は受講者の負担となります。
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