失業手当の受給期間の延長〜失業手当の受け取りを、延長できるのは2つのケース〜しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。 (受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。) まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。 ・病気、ケガ ・妊娠、出産、育児(3才未満) ・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族) *参照→親族とは ・海外に転勤になった配偶者に同行 ・公的機関の海外派遣、海外指導 これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。 ただし、傷病手当を受け取っている場合や、退職時の年令が65才以上の場合は、延長は認められていません。 受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。 ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう。 なお、手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも、認められています。 次に、定年退職の人は60才以上の定年退職者か、60才の定年後も雇用されていた人が、65才になるまでに退職した人が対象になっています。 定年後にしばらく休養したい場合は、管轄のハローワークに退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。 なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。
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