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失業手当の受給期間の延長

〜失業手当の受け取りを、延長できるのは2つのケース〜

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
  *参照→親族とは
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導

これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ただし、傷病手当を受け取っている場合や、退職時の年令が65才以上の場合は、延長は認められていません。

受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。

ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、忘れないように気をつけましょう。

なお、手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも、認められています。

次に、定年退職の人は60才以上の定年退職者か、60才の定年後も雇用されていた人が、65才になるまでに退職した人が対象になっています。

定年後にしばらく休養したい場合は、管轄のハローワークに退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。
なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。
<失業手当の受給期間の延長申請>
病気、妊娠、出産、育児、介護
などで働けない人
60才以上〜65才以下の
定年退職者
届出先 住所地を管轄するハローワーク
届出人 本人or代理人(郵送でも可) 本人
延長期間 最長で3年間 最長で1年間
手続きの期限 退職の翌日から働けない日が
30日を超えた日から1カ月以内
退職の翌日から2カ月以内
必要書類 ・受給期間延長申請書
 (ハローワークの窓口で受け取り、必要であれば医師の
  診断書を用意します。)
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑

・次ページ →失業手当の給付額
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