高年齢雇用継続基本給付金〜定年後に給料が大幅に下がったとき〜ただし、給料が定年前の75%未満に下がり、失業手当(=基本手当)や再就職手当を受け取らずに、働いている人に限られます。 (また、基本手当をもらっているときに再就職した人には、高年齢再就職給付金が用意されています。) 高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、以下の条件を全て満たしていなければなりません。
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳になった月〜65歳になる月まで支給されます。 また、具体的な支給額は、以前の給料に比べてどのくらい下がったかによって、以下のように変わってきます。 60歳になる直前、つまり定年退職直前の6カ月間の平均の給料を100として、 現在の給料が A.75%以上のとき・・・給付金の支給はありません。 B.61%以上〜75%未満のとき・・・現在の給料の15〜0%が支給されます。 C.61%未満のとき・・・現在の給料の15%が支給されます。 ただし、現在の給料と給付金の合計額は340,733円が上限で、計算した給付額が1,656円以下の場合は、支給されません。 高年齢雇用継続基本給付金の手続きは、ハローワークに給付金の申請が必要ですが、通常は勤務先の会社で行うことになっています。 なお、この給付金を受け取ると在職老齢年金の支給額が、減額される場合がありますので、事前に管轄の社会保険事務所に、確かめておくのがよいでしょう。 |
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