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高年齢雇用継続基本給付金

〜定年後に給料が大幅に下がったとき〜

高年齢雇用継続基本給付金とは、定年後も働いている60歳以上65歳未満の人に、毎月支給される給付金です。

ただし、給料が定年前の75%未満に下がり、失業手当(=基本手当)や再就職手当を受け取らずに、働いている人に限られます。

(また、基本手当をもらっているときに再就職した人には、高年齢再就職給付金が用意されています。)

高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、以下の条件を全て満たしていなければなりません。

1. 基本手当や再就職手当を、受け取らずに働いている人。
2. 現在の給料が、60歳になる直前6カ月間の、平均月額(ボーナスは含まれません)の75%未満のとき。
3. 60歳以上〜65歳未満の被保険者であること。つまり、60歳以上になっても、雇用保険に加入していることが必要です。
4. 被保険者期間(=雇用保険加入期間)が、通算して5年以上必要。
以前に、基本手当をもらったことがある人は、基本手当の受け取り終了から、
5年以上たっていることが条件です。

その期間、転職した場合でも通算できますが、次の会社に入社するまでの期間が、1年以上あるときは通算できません。
5. 60歳以降にもらう給料が、支給限度額の340,733円以下(平成18年8月現在)のとき。

高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳になった月〜65歳になる月まで支給されます。

また、具体的な支給額は、以前の給料に比べてどのくらい下がったかによって、以下のように変わってきます。

60歳になる直前、つまり定年退職直前の6カ月間の平均の給料を100として、
現在の給料が

A.75%以上のとき・・・給付金の支給はありません。
B.61%以上〜75%未満のとき・・・現在の給料の15〜0%が支給されます。
C.61%未満のとき・・・現在の給料の15%が支給されます。


ただし、現在の給料と給付金の合計額は340,733円が上限で、計算した給付額が1,656円以下の場合は、支給されません。

高年齢雇用継続基本給付金の手続きは、ハローワークに給付金の申請が必要ですが、通常は勤務先の会社で行うことになっています。

なお、この給付金を受け取ると在職老齢年金の支給額が、減額される場合がありますので、事前に管轄の社会保険事務所に、確かめておくのがよいでしょう。
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