介護休業給付〜介護で給料がもらえなくても、最低40%は支援される〜以下の人が、介護休業給付をもらうことができる人です。
ただし、65才以上の高年令継続被保険者になってから介護を始めた人や、介護休業を始めるときに、介護休業終了後に退職する予定のある人は対象外です。 介護休業で支給される給付金の額は、次のようになっています。
支給額の具体例として、 ・賃金月額39万円(1日あたり13,000円) ・介護休業中に会社から給料の支払いはナシ ・介護で1カ月間に、20日以上会社を休んだ場合は 13,000円×30日×40%=156,000円となります。 (*1カ月間で20日以上、介護で会社を休んだ場合は、支給日数は30日となります。ただし、介護が終了した月は日割り計算します。) また、介護が必要であると認められる家族とは、ケガや病気、身体的あるいは精神的障害で、2週間以上常に介護が必要な人です。 具体的には、 ・祖父母や兄弟姉妹、孫(扶養家族で、同居している場合のみ) ・配偶者かこれに近い関係の内縁の妻 ・父母や養父母 ・子供や養子 ・配偶者の父母、養父母 など、雇用保険の加入者の親族に、介護が必要なときとなっています。 介護休業給付の申請は、なるべく会社側からハローワークに必要書類を提出して、手続きするようになっていますので、事前に会社側と打ち合わせすることをおすすめします。 なお、介護休業中は育児休業とは違い、健康保険や年金の保険料は免除されませんのでご注意ください。 |
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