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介護休業給付

〜介護で給料がもらえなくても、最低40%は支援される〜

介護休業給付とは、家族の介護で会社を休んだときに、給料が下がった場合や全くもらえなかったときに支給されるものです。

以下の人が、介護休業給付をもらうことができる人です。

1. 雇用保険の加入者(=被保険者)である人。
2. 介護で会社を休む直前の2年間に、1カ月間に11日以上働いた月が12カ月以上ある人。
3. もし、過去に失業手当(=基本手当)をもらったことがあるときは、それ以降に
2.の条件を満たしている人。
4. 介護で会社を休んだ日数が1カ月間で20日以上ある人。ただし、介護休業が終了する月は、会社を休んだ日が1日でもあればOK。
5. 事前に会社側に介護の予定を申し出て、会社側の了承をもらっている場合。

ただし、65才以上の高年令継続被保険者になってから介護を始めた人や、介護休業を始めるときに、介護休業終了後に退職する予定のある人は対象外です。

介護休業で支給される給付金の額は、次のようになっています。

A. 介護が必要な家族1人につき、通算して93日まで支給されます。つまり、何回かに分けて介護休業をとってもよく、その合計が93日間ということです。
B. 支給額は、介護直前6カ月間の賃金月額の40%までとなっています。
賃金月額とは、6カ月間の平均給料のことで、ボーナスは含まれていません。
C. 支給額には限度額があり、上限は170,400円で、下限は62,400円です。
D. 介護休業中に、支払われた給料の割合により、次の3つのケースがあります。
・給料の80%が支払われた・・・介護休業給付は支給されません。
・給料の40〜80%が支払われた
   ・・・給料の割合に応じて支給額は減額されます。
      支給額+給料=80%が上限です。
・給料の40%以下・・・介護休業給付は全額支給されます。

支給額の具体例として、
・賃金月額39万円(1日あたり13,000円)
・介護休業中に会社から給料の支払いはナシ
・介護で1カ月間に、20日以上会社を休んだ場合は
13,000円×30日×40%=156,000円となります。

(*1カ月間で20日以上、介護で会社を休んだ場合は、支給日数は30日となります。ただし、介護が終了した月は日割り計算します。)

また、介護が必要であると認められる家族とは、ケガや病気、身体的あるいは精神的障害で、2週間以上常に介護が必要な人です。

具体的には、
・祖父母や兄弟姉妹、孫(扶養家族で、同居している場合のみ)
・配偶者かこれに近い関係の内縁の妻
・父母や養父母
・子供や養子
・配偶者の父母、養父母
など、雇用保険の加入者の親族に、介護が必要なときとなっています。

介護休業給付の申請は、なるべく会社側からハローワークに必要書類を提出して、手続きするようになっていますので、事前に会社側と打ち合わせすることをおすすめします。

なお、介護休業中は育児休業とは違い、健康保険や年金の保険料は免除されませんのでご注意ください。
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