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教育訓練給付金の支給条件

〜給付金をもらうときの給付額と条件について〜

教育訓練給付金は、現在、雇用保険に加入している人だけでなく、雇用保険を脱退してから1年以内の人でも、受け取ることができます。

厚生労働大臣の指定を受けた講座であれば、受講終了後に受講費の一部が給付される制度です。

具体的な給付額は、以下のようになっています。

給付条件 給付額 給付上限額
雇用保険の加入期間が3年以上〜5年未満 受講費の20% 10万円
雇用保険の加入期間が5年以上 受講費の40% 20万円
*給付額が8,000円以下の場合は、給付されません。

例えば、
雇用保険の加入期間が5年半の人が、受講費55万円の講座を受講したときは、
55万円×40%=22万円ですが、
給付額の上限がありますから、給付額は20万円となります。

また、給付に関しての条件や、手続き上の注意点は以下のようになっています。

1. 会社で雇用保険に加入していた人は退職後1年以内であれば、雇用保険に加入していなくても対象となります。
2. 雇用保険の加入期間については、過去に転職した場合でも、次の会社に再就職するまでの期間が、1年以内であれば通算できます。
3. 病気、ケガ、出産、育児などで、この制度をすぐに利用できない人は、失業手当の受給期間の延長手続きをすると、利用できる期間が最長4年間延長できます。
4. 給付されるのは、受講費(教材、教科書)や入学金で、その他の資格取得の受験料や交通費、パソコン本体などの費用は含まれません。
5. 給付の申請期限は、受講の終了した翌日から1カ月以内です。手続きは、代理人や書留郵便でもOK。
6. 過去に教育訓練給付金を受け取ったことがあるときは、3年以上たっていないと、再びこの制度は利用できません。
7. 受講開始日にすでに65才になり、高年齢継続被保険者に切り替わった人は、給付を受けられません。
8. 失業手当(=基本手当)を受け取っているときでも、給付金は受け取れます。
9. 給付対象者は本人のみで、もし、悪質な方法で給付を受けた場合は、給付された金額にプラスして、その2倍の金額を返却しなければなりません。つまり、給付された3倍の金額です。
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