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雇用保険の不正受給

〜失業手当を不正な方法でもらうと厳しい処分がある〜

雇用保険から支給される失業手当(=基本手当)は、失業中の人になるべく早く、再就職してもらうための支援制度です。

失業手当の支給にあたっては、法律で定められた規則に従って、公平に支給できるよう考えられています。そのため、以下のような不正な方法で、失業手当をもらおうとした場合は、不正受給として処分が行なわれます。

1. 支給申請書、離職票、あるいは、その他の証明書にウソの記載をしたり、改ざんしたものを使用したとき。
2. 受給資格者証を他人に譲って、他人の失業認定の手助けをしたとき。
3. 傷病手当や、労災保険の休業補償手当をもらっているのに、そのことを申告しなかったとき。
4. 失業認定申告書に、次の(A)〜(E)のウソの申告をしたとき。

(A)再就職したことや、パート、アルバイト、日雇、派遣、試用期間で
   働いたことを申告しなかったとき。
   あるいは、採用された年月日についてウソの申告をしたとき。
   まだ、働いた報酬を受け取っていなくても、不正受給の対象になります。

(B)実際に再就職していないのに、再就職したとウソをついて、
   再就職手当の申請をしたとき.。

(C)自営業を始めるための準備をしていたり、請負の仕事を
   始めているのに、そのことを申告しなかったとき。
   たとえ、まだ収入が無くても不正受給の対象となります。

(D)会社の役員に、就いたことを申告しなかったとき。それによって、
   収入を得る場合だけでなく、名義だけの役員の場合も不正受給の
   対象となります。

(E)内職や手伝いをしたことや、それで得た収入を申告しなかったとき。
   まだ働いた報酬を受け取っていないときでも、申告の必要があります。

上記のような不正な行為によって、失業手当をもらおうとしたときや、すでにもらっているときは、それに応じて処分があります。

不正な行為が明らかになった日以降は、全ての支給は停止されます。すでに失業手当をもらっているときは、もらった手当全額をすみやかに、返還する必要があります。

それに加えて、返還する金額と同額のお金を、同時に納付しなければなりません。つまり、不正受給した金額の2倍を、返還することになります。

また、この金額には、日数に応じて延滞金も加算されますので、
結局、不正受給した金額×2+延滞金の支払いが、命じられることになります。

なお、この支払いに応じなかったときは、財産の差し押さもあり、あまりにも悪質な不正行為があったときは、詐欺罪として告発されることもあります。

このように、不正受給した場合は、厳しい処分がありますので、ハローワークへは正しい申告を心がけましょう。

特に、パート、アルバイト、内職などをして、まだ報酬を受け取っていなければ、申告の必要がないと思っている人もおられますので、気をつけましょう。
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