雇用保険の不正受給〜失業手当を不正な方法でもらうと厳しい処分がある〜失業手当の支給にあたっては、法律で定められた規則に従って、公平に支給できるよう考えられています。そのため、以下のような不正な方法で、失業手当をもらおうとした場合は、不正受給として処分が行なわれます。
上記のような不正な行為によって、失業手当をもらおうとしたときや、すでにもらっているときは、それに応じて処分があります。 不正な行為が明らかになった日以降は、全ての支給は停止されます。すでに失業手当をもらっているときは、もらった手当全額をすみやかに、返還する必要があります。 それに加えて、返還する金額と同額のお金を、同時に納付しなければなりません。つまり、不正受給した金額の2倍を、返還することになります。 また、この金額には、日数に応じて延滞金も加算されますので、 結局、不正受給した金額×2+延滞金の支払いが、命じられることになります。 なお、この支払いに応じなかったときは、財産の差し押さもあり、あまりにも悪質な不正行為があったときは、詐欺罪として告発されることもあります。 このように、不正受給した場合は、厳しい処分がありますので、ハローワークへは正しい申告を心がけましょう。 特に、パート、アルバイト、内職などをして、まだ報酬を受け取っていなければ、申告の必要がないと思っている人もおられますので、気をつけましょう。 |
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