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傷病手当

〜就職活動中に、病気になったらもらえる手当〜

ハローワークから失業手当(=基本手当)を受け取り、就職活動しているときに病気やケガをしたとき、基本手当は一体どうなるのでしょうか。

基本手当は、働く意思があり就職先があったときはすぐに働ける人に、支給されるのが原則です。

ただし、病気やケガをした人を支援するために、病気やケガの期間によって、次の3つのケースが用意されています。

1. 14日以内の場合
基本手当がそのままもらえます。医師の診断書を提出して、認定を受ければ
OKで、もし、ハローワーク指定の認定日に行けないときは、その次の認定日に認定を受けます。

2. 15日以上から30日未満の場合
基本手当の代わりに、傷病手当(基本手当と同額)がもらえます。病気やケガが治った後の、最初の認定日に傷病手当の申請手続きをします。

3. 30日以上の場合
傷病手当をもらうか、受給期間の延長をするか、どちらかを自由に選ぶことができます。

傷病手当をもらうときは、ハローワークの指示に従い手続きをすれば、ハローワークが決めた日に、傷病手当(基本手当と同額)を受け取ることができます。

受給期間を延長するときは、病気やケガで30日以上働けなくなった翌日から、1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出して、手続きします。

なお、傷病手当を受け取った日数は、基本手当の総給付日数から差し引かれます。例えば、総給付日数が180日で、傷病手当を60日受け取った場合は、基本手当の受け取り期間は120日となります。

また、傷病手当がもらえないケースは以下のときです。

1.基本手当をもらっているとき
2.待期期間(7日間)と、給付制限(3カ月間)の間
3.健康保険、労災保険から、傷病手当金や休業補償をもらっているとき
4.子供の出産予定日の6週間前(双子以上のときは、14週間前)から、
  出産8週間までの間
<傷病手当の手続き>
申請先 ・住所地を管轄するハローワーク
申請人 ・本人or代理人(郵送でも可)
必要書類 ・傷病手当支給申請書・・・用紙はハローワークで受け取り、
 医師の証明をもらいます。
・受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

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