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再就職手当

〜再就職が決まった人には、一定の条件で手当が支給される〜

雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらっている人が、再就職したときは、基本手当を受け取ることができなくなります。

しかし、一定の条件を満たしている場合は、別に手当が支給されます。これを「就業促進手当」と呼んでいて、これには次の3つがあります。

再就職手当・・・正社員として再就職したとき
就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき
常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき

それぞれの手当は、基本手当日額をもとにして計算しますが、退職時の年令によって上限額があります。

・60才未満・・・5,935円   ・60才以上〜65才未満・・・4,788円

以下は、再就職手当の計算式と手当をもらうときの条件です。

再就職手当=基本手当日額×支給残日数×3/10

*支給残日数は、基本手当の総給付日数から、基本手当と傷病手当の支給済み日数を引いた日数です。

例えば、
・35才の人で
・基本手当日額が5,000円
・基本手当総給付日数が180日
・基本手当を受け取った日数が70日間
・傷病手当を受け取った日数が30日間

の場合、次式のように120,000円が一時金で支給されます。
5,000円×(180日-70日-30日)×3/10=120,000円

また、再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
再就職手当
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
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