高年齢再就職給付金
〜高齢者が再就職して、収入が以前より下がったとき〜
高年齢再就職給付金とは、退職後に失業手当(=基本手当)をもらっている60歳以上65歳未満の人が、再就職したときに支給されます。
ただし、給料が退職前の75%未満に、下がった人に限られています。
(基本手当をもらわずに、60歳以上になっても働いている人には、高年齢雇用継続基本給付金が用意されています。)
以下の条件を全て満たしていると、高年齢再就職給付金を受け取ることができます。
1. |
失業手当(=基本手当)の支給日数の残りが、100日以上ある人が再就職したとき。
ただし、1年を超える雇用期間が予定されている必要があります。また、以前に再就職手当や早期再就職支援金(平成16年度に廃止)を受け取った場合は、支給されません。 |
2. |
現在の給料が、60歳になる直前6カ月間の、平均月額(ボーナスは含まれません)の75%未満のとき。 |
3. |
60歳以上〜65歳未満の被保険者であること。つまり、60歳以上になっても、雇用保険に加入していることが必要です。 |
4. |
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が、通算して5年以上必要。
以前に、基本手当をもらったことがある人は、基本手当の受け取り終了から、5年以上たっていることが条件です。
その期間、転職した場合でも通算できますが、次の会社に入社するまでの期間が、1年以上あるときは通算できません。 |
5. |
60歳以降にもらう給料が、支給限度額の340,733円(平成18年8月現在)以下のとき。 |
高年齢再就職給付金の支給期間は、
失業手当(=基本手当)の支給日数の残りが、
・200日以上ある人が就職した場合・・・2年間の支給
・100日以上ある人が就職した場合・・・1年間の支給
となり、65歳になる月までが支給限度となっています。
また、この給付金の具体的な支給額は、高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同額となっています。
なお、この給付金を受け取ると在職老齢年金の支給額が、減額される場合がありますので、事前に管轄の社会保険事務所に、確かめておくのがよいでしょう。
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