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高年齢求職者給付金

〜65歳以上の退職者は、一括で給付金が支給される〜

退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。

65歳未満で支給される基本手当と、高年齢求職者給付金を比べると、下図のようになります。

<満65歳以上>
高年齢求職者給付金
<満65歳未満>
基本手当(自己都合で退職した場合)
被保険者期間
(雇用保険加入
期間)
給付額
(基本手当×日数)
被保険者期間
(雇用保険加入期間)
給付日数
1年未満 30日分 10年未満 90日
1年以上 50日分 10年以上〜
20年未満
120日
20年以上 150日

例えば、20年以上雇用保険に加入していた人で、基本手当日額が6,000円の場合、

・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。

このように65歳を境にして、支給額が大きく変わってきます。これだけを見ると、65歳になる前に退職して基本手当をもらった方が得に思えます。

しかし、65歳の誕生日が定年退職のケースで、基本手当をもらうために退職した場合、自己都合による退職となり、3カ月間の給付制限があります。

また、基本手当をもらっていると、老齢厚生年金は65歳からの支給となるなど、不利な点もありますので、よく検討してから退職日を選んだ方がよいでしょう。

なお、雇用保険法では、年齢を計算するとき
”その人の誕生日の前日を満年齢とする”と決められていますので、注意する必要があります。

例えば、8月12日で満65歳になる人は、雇用保険法からみると8月11日で、満65歳になったとみなされます。

つまり、満65歳の誕生日の2日前までが満64才で、1日前には、すでに満65歳になったとして扱われるのです。

高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。

(正確には、定年退職した人は1回の失業認定、自己都合で退職した人は2回の失業認定だけとなります。)

定年で退職した人は、7日間の待期期間後に失業の認定があり、給付金が支給されます。 *詳細→定年時の雇用保険の手続き

また、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間+3カ月間の給付制限を過ぎた後で、失業の認定があり、給付金の支給となります。
*詳細→自己都合の雇用保険の手続き
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