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就業手当

~失業中にパートやアルバイトをしたときは、就業手当の支給~

再就職したりパートやアルバイトで働くと、雇用保険の失業手当(=基本手当)がもらえなくなります。そのかわり、再就職したときには、再就職手当常用就職支度手当がもらえ、パートやアルバイトでは、「就業手当」がもらえます。

ここでは、就業手当について。
就業手当の対象となるパート、アルバイトとは、1日単位で雇用される仕事や、1年以内の契約で働くことをいいます。

1日あたりの就業手当の額は、基本手当日額×3/10になっていますが、
基本手当日額には、
・60才未満で5,935円
・60才以上~65才未満で4,788円
の上限があります。

就業手当を受け取った日は、基本手当を受け取ったものとみなされます。つまり、パートやアルバイトで働いた日は、基本手当のかわりに就業手当が、支給されることになります。

例えば、
・年令28才
・基本手当日額4,000円
・28日間の内、10日間パートかアルバイト
で働いた場合は、

就業手当=4,000円×3/10×10日=12,000円
基本手当=4,000円×(28日-10日)=72,000円
で、合計12,000円+72,000円=84,000円の受け取り額となります。

ただし、就業手当の1日あたりの支給額にも、
・60才未満で1,780円
・60才以上~65才未満で1,436円
の上限があります。

就業手当の手続きは、ハローワークで4週間に1度行なわれる認定日に、認定日までの4週間分の、パートやアルバイトで働いた分を申請します。
*参考→雇用保険の手続きの流れ

ハローワークの窓口にある「就業手当支給申請書」に、パート、アルバイトの明細書と、受給資格者証を添えて申請します。

また、就業手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 働いた前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 待期期間(7日間)後に働いたこと
3. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で働いたこと
4. ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
5. 退職した前の会社で、再び働かないこと
・次ページ →再就職手当
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