未払い賃金の立替払い制度〜会社が倒産しても、給料の一部を立替えてもらえる〜この制度は、もらえるはずだった給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払う制度です。 この立替払いを受けることができる人は、次の条件を全て満たしている人です。
立替払いの対象となる未払い賃金は、退職した日の6カ月前から、未払いとなっている毎月の給料や退職金(退職一時金、退職年金)です。 これは、税金や社会保険料などが控除される前の金額で、いわゆる額面の給与額が立替払いとなります。 ただし、賞与や一時金、社宅費、年末調整の還付金、解雇一時金などは含まれません。また、役員であったときの報酬や賞与、退職金なども同様に含まれません。 立替払いの実際の金額は、未払い賃金の総額の80%となっています。ただし、立替払いには、年令によって限度額があり、これを超えることはできません。
例えば、 ・46才で未払い賃金の総額が400万円のときは、 未払い賃金の限度額が370万円のため、370万円×80%=296万円となります。 ・38才で未払い賃金の総額が200万円のときは、 200万円×80%=160万円となります。 なお、手続きの順序や必要書類などには、細かい決まりがありますので、最寄りの労働基準監督署への、問合せをおすすめします。 |
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