HOME雇用保険(失業保険)・2>未払い賃金の立替払い制度

未払い賃金の立替払い制度

〜会社が倒産しても、給料の一部を立替えてもらえる〜

ある日突然会社が倒産して、給料がもらえず生活できない。こんな状態の人を援助するために、「未払い賃金の立替払い制度」が設けられました。

この制度は、もらえるはずだった給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払う制度です。

この立替払いを受けることができる人は、次の条件を全て満たしている人です。

1. 倒産した会社が労災保険に加入していて、そこに1年以上雇用されていた人。
2. 会社の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人。ただし、未払いの額が2万円未満のときは、立替払いはありません。
3. 会社が倒産した日の6カ月前から、2年間の間にその会社を退職した人。



*会社の倒産には次の2つがあります。
・裁判所に破産の申立をして、裁判所が会社の整理や再生手続きの
 決定をしたとき

・破産の申立はしていないが、事実上、事業の再開の見込みがなく、
 賃金の支払い能力もないと労働基準監督署長が認定したとき

立替払いの対象となる未払い賃金は、退職した日の6カ月前から、未払いとなっている毎月の給料や退職金(退職一時金、退職年金)です。

これは、税金や社会保険料などが控除される前の金額で、いわゆる額面の給与額が立替払いとなります。

ただし、賞与や一時金、社宅費、年末調整の還付金、解雇一時金などは含まれません。また、役員であったときの報酬や賞与、退職金なども同様に含まれません。

立替払いの実際の金額は、未払い賃金の総額の80%となっています。ただし、立替払いには、年令によって限度額があり、これを超えることはできません。

退職時の年令 未払い賃金の限度額 立替払いの上限額
 30才未満 110万円 88万円
 30才以上〜45才未満 220万円 176万円
 45才以上 370万円 296万円

例えば、
・46才で未払い賃金の総額が400万円のときは、
 未払い賃金の限度額が370万円のため、370万円×80%=296万円となります。

・38才で未払い賃金の総額が200万円のときは、
 200万円×80%=160万円となります。

なお、手続きの順序や必要書類などには、細かい決まりがありますので、最寄りの労働基準監督署への、問合せをおすすめします。
HOME
雇用保険(失業保険)・2
失業手当の受給条件
失業手当の受給期間の延長
失業手当の給付額
失業手当の給付日数
雇用保険の不正受給
失業給付の種類
傷病手当
技能習得手当
高年齢再就職給付金
高年齢求職者給付金
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
移転費の補助
広域求職活動費
教育訓練給付制度
教育訓練給付金の支給条件
高年齢雇用継続基本給付金
介護休業給付
未払い賃金の立替払い制度

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved