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移転費の補助

〜再就職や職業訓練で、引越したときの補助金〜

ハローワークの紹介で再就職したときや、公共職業訓練を受講するために、引越した場合は移転費として、補助金が支給されます。

移転費の支給条件は下記のとうりで、これらを全て満たしている必要があります。

1. ハローワークの紹介で再就職して、雇用期間が1年以上の場合。または、ハローワークから指示された、公共職業訓練を受講するための引越しである場合。
2. ハローワークにおいて、引越しの必要があると認められた場合。
3. 待期期間(7日間)と給付制限期間(3カ月間)が、過ぎた後の再就職か職業訓練であること。
4. 再就職先の会社から、引越し費用が支給されない場合。もし、支給があったときでも、実際の引越し費用よりも少ないときは、不足分が支給されます。

パートやアルバイトの短期労働者の場合は、移転費は支給されません。
請求期限は、引越しの翌日から1カ月以内になっており、扶養している家族と同居しているときは、扶養家族の引越しに必要な費用も支給されます。

移転費の支給額は以下のようになっています。

・鉄道費・・・普通運賃(一定の距離以上のときは、急行料金の支給もあります)
・車賃・・・鉄道が利用できない地域は、1kmあたり37円の支給
・船賃・・・二等船室運賃額
・移転費・・・扶養家族がいるとき 93,000円〜282,000円
        単身者のとき 46,500円〜141,000円
        *いずれも、引越しの距離によって変動。
・着後手当・・・扶養家族がいるとき 38,000円
          単身者のとき 19,000円

このように、条件によって支給額が変わってきます。引越し前に、実際に支給される移転費がどれくらいなのか、ハローワークで確認しておくとよいでしょう。
<移転費の申請>
申請先 ・住所地を管轄するハローワーク
申請人 ・本人(受給資格者)
必要書類 ・移転費支給申請書
・受給資格者証
・扶養家族の証明証(住民票など)

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