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常用就職支度手当~障害のある人や45才以上の人が、再就職するともらえる~これらの手当をもらえるのは、基本手当の支給残日数が、総給付日数の1/3以上かつ45日以上残っていることが必要です。つまり、基本手当をもらえる日数が一定以上、残っていないと手当が支給されません。 しかし、常用就職支度手当は、次の条件を全て満たしていれば、基本手当をもらえる日数が、一定以下であっても支給されます。(一時金で一括支給)
常用就職支度手当の額は、支給残日数によって下表のようになっています。
例えば、 ・年令50才 ・基本手当日額5,000円 ・支給残日数50日 の場合は、5,000円×50日×3/10=75,000円が一括で支給されます。 常用就職支度手当の手続きは、再就職した日の翌日から1カ月以内に、ハローワークにある「常用就職支度手当申請書」に、受給資格者証と印鑑を用意して申請します。 |
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