常用就職支度手当
〜障害のある人や45才以上の人が、再就職するともらえる〜
失業手当(=基本手当)をもらっているときに、再就職したら再就職手当、パートやアルバイトをしたら就業手当が支給されます。
これらの手当をもらえるのは、基本手当の支給残日数が、総給付日数の1/3以上かつ45日以上残っていることが必要です。つまり、基本手当をもらえる日数が一定以上、残っていないと手当が支給されません。
しかし、常用就職支度手当は、次の条件を全て満たしていれば、基本手当をもらえる日数が、一定以下であっても支給されます。(一時金で一括支給)
1. |
基本手当の支給残日数が、総給付日数の1/3未満または、45日未満であること(つまり、再就職手当を受け取れないこと) |
2. |
再就職したときの年令が45才以上(再就職援助計画の対象者)か、障害者などが再就職したとき
*再就職援助計画の対象者とは、定年やリストラで退職した45才以上65才未満の人です。これらの人を雇用していた会社は、退職した人の再就職の援助計画書を作成して、ハローワークへの提出が義務付けられています。 |
3. |
再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと |
4. |
待期期間(7日間)や給付制限(3カ月間)が過ぎていること |
5. |
再就職先で雇用保険に加入すること(ただし、パートやアルバイトの短期労働者は除く) |
6. |
ハローワークや民間の転職斡旋で再就職したこと |
7. |
退職した前の会社で再び雇用されていないこと |
8. |
過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと |
常用就職支度手当の額は、支給残日数によって下表のようになっています。
失業手当(=基本手当)の
支給残日数 |
支 給 額 |
90日以上 |
基本手当日額×27日 |
45日以上〜90日未満 |
基本手当日額×支給残日数×3/10 |
45日未満 |
基本手当日額×45日×3/10 |
例えば、
・年令50才
・基本手当日額5,000円
・支給残日数50日
の場合は、5,000円×50日×3/10=75,000円が一括で支給されます。
常用就職支度手当の手続きは、再就職した日の翌日から1カ月以内に、ハローワークにある「常用就職支度手当申請書」に、受給資格者証と印鑑を用意して申請します。
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