HOME相続税>相続税の納税義務者と外国税額控除

相続税の納税義務者と外国税額控除

〜国籍や居住地で扱いが異なる相続税〜

日本国内に住所がある個人が財産を相続した場合は、日本国内の財産だけでなく、外国にある財産も課税対象となります。このような人は、居住無制限納税義務者と呼ばれています。

外国に住所がある人は、その人の国籍によって課税対象が、以下の2つに分かれてきます。

・日本国籍の人
非居住無制限納税義務者と呼ばれ、日本、外国の区別なく、相続した財産全てが課税対象となります。

ただし、納税義務者と被相続人の両方が、相続開始前に5年を超えて外国に居住している場合は、日本国内の財産だけに相続税がかかります。

ところで、外国の財産に相続税が課税されたときは、日本円とその国の貨幣レートや財産の評価額が気になるところです。

為替レートに関しては、”TTS”と呼ばれる対顧客電信売によって、日本円に換算し直した金額となります。TTSとは、銀行が外貨の購入者に対して外貨を売るときの為替レートのことで、売買によって常に変化しています。

原則として相続税の税額は、納付すべき日のTTSによって日本円に換算した額となります。また、財産の評価額は、具体的な算定式はなくその国の時価によって決定されます。

・外国国籍の人
制限納税義務者と呼ばれ、日本国内の財産だけが相続税の課税対象となります。
通常、外国籍を持つ人は国籍のある国に、相続税に相当する税金を納付していることが想定されるので、外国にある財産は、非課税扱いになっています。

なお、日本国内の財産に対して、すでに外国で日本の相続税に相当する税が、課税されている場合は、一定の金額が控除されることになっています。
これを「外国税額控除」と呼んでいます。
・次ページ →相続税の税率
HOME
相続税
相続税の納税義務者と
外国税控除
相続税の税率
相続税の基礎控除
相続税の配偶者控除
相続税法上の非課税財産
相続税法上の課税財産
みなし相続財産
各相続人の控除と加算
相続税と贈与税の比較
相続税と贈与税の区別
相続税の計算の流れ
相続税の計算の実例
相続税の申告
相続税の延納
相続税の物納
準確定申告
相続税対策について
相続税対策・贈与の利用(1)
相続税対策・贈与の利用(2)
相続税対策・不動産等の
利用(1)
相続税対策・不動産等の
利用(2)
相続税対策・相続開始後の
節税

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved