相続税の納税義務者と外国税額控除〜国籍や居住地で扱いが異なる相続税〜外国に住所がある人は、その人の国籍によって課税対象が、以下の2つに分かれてきます。 ・日本国籍の人 非居住無制限納税義務者と呼ばれ、日本、外国の区別なく、相続した財産全てが課税対象となります。 ただし、納税義務者と被相続人の両方が、相続開始前に5年を超えて外国に居住している場合は、日本国内の財産だけに相続税がかかります。 ところで、外国の財産に相続税が課税されたときは、日本円とその国の貨幣レートや財産の評価額が気になるところです。 為替レートに関しては、”TTS”と呼ばれる対顧客電信売によって、日本円に換算し直した金額となります。TTSとは、銀行が外貨の購入者に対して外貨を売るときの為替レートのことで、売買によって常に変化しています。 原則として相続税の税額は、納付すべき日のTTSによって日本円に換算した額となります。また、財産の評価額は、具体的な算定式はなくその国の時価によって決定されます。 ・外国国籍の人 制限納税義務者と呼ばれ、日本国内の財産だけが相続税の課税対象となります。 通常、外国籍を持つ人は国籍のある国に、相続税に相当する税金を納付していることが想定されるので、外国にある財産は、非課税扱いになっています。 なお、日本国内の財産に対して、すでに外国で日本の相続税に相当する税が、課税されている場合は、一定の金額が控除されることになっています。 これを「外国税額控除」と呼んでいます。 |
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