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各相続人の控除と加算

〜相続税額を決定する控除分と加算分について〜

各相続人の課税額は、その人の相続の割合に応じて決まります。このとき、各相続人の立場によって、控除されるものと加算されるものがあり、これらを計算して最終的な相続税が、確定することになります。  *詳細→相続税の計算の流れ

各相続人に対する控除と加算には、以下のようなものがあります。

1. 配偶者控除
被相続人の配偶者の場合、相続税の配偶者控除として1億6,000万円が認められています。

その他、もし配偶者の法定相続分がこれ以上であれば、その法定相続分までは非課税となります。つまり、どちらか高い方の金額が控除されるわけです。

2. 贈与税額控除
相続が開始される前3年以内に、被相続人から贈与を受けて、すでに贈与税を納付している場合は、その分を相続税から差し引くことができます。

3. 障害者控除
一般の障害者が法定相続人で、70才未満のときに相続が開始された場合は、次の控除があります。

控除額=6万円×(70才−相続開始の年令)
年令で、1年未満は切り上げられます。また、特別障害者の場合は、上の計算式の6万円が12万円となります。

例えば、障害者の年令が65才3カ月であれば66才となり、
6万円×(70才−66才)=24万円が控除額となります。

4. 未成年者控除
未成年者が法定相続人の場合は、次の控除があります。
控除額=6万円×(20才−相続開始の年令)
年令で、1年未満は切り上げられます。

5. 相次相続の控除
最初の相続があった後、10年以内に次の相続があった場合は、相続税の一定額が控除されます。
控除額=(10年−次の相続までの年数)×前回の相続税の10%

6. 外国税額控除
外国にある財産に対して、その外国で日本の相続税にあたる税金を納付した場合は、その額が控除されます。ただし、日本で想定される相続税を超えた分については控除されません。
*詳細→相続税の納税義務者と外国税控除

7. 2割加算
相続人が、被相続人の配偶者か1親等の血族でない場合は、相続税が2割増しになります。  *参考→親族とは

例えば、夫が亡くなったとき、妻と子供あるいは夫の両親以外は、全てこの対象になります。ただし、子供がすでに亡くなっていて、その子供である孫が代襲相続する場合は、例外として加算されません。
・次ページ →相続税と贈与税の比較
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