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相続税の基礎控除

〜相続人全てに認められている控除分〜

相続税では、相続人の人数や相続遺産の金額、あるいは遺産の種類などにかかわらず、一定の非課税枠が設けられており、これを「基礎控除」と呼んでいます。
*参考→相続税の計算の流れ

相続税の基礎控除は、次の式で計算します。

相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が妻と子供3人の場合は、法定相続人の数は妻+子供3人の合計4人となり、

5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円が、基礎控除額になります。

もし、3人の子供の中の1人が相続放棄したときでも、放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含めることができます。つまり、基礎控除額は変わらず9,000万円となります。

また、被相続人に養子がいる場合は、実子の有無によって扱いが違います。

・実子がいる場合・・・養子のうち1人までが法定相続人の数として認められる
・実子がいない場合・・・養子のうち2人までが法定相続人の数として認められる

例えば、相続人に妻、2人の実子、2人の養子がいるときは、妻+2人の実子+1人の養子で、法定相続人の数は4人となります。
実子がなく、3人の養子がいるときは、妻+2人の養子で法定相続人の数は3人となります。

なお、養子でも特別養子縁組で、養子となった人は実子として認められますので、上のような制限はありません。
・次ページ →相続税の配偶者控除
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