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相続税の申告

〜相続税を申告するときの注意点について〜

相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。

”相続の開始があったことを知った”というのは、遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。

相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要ですが、それ以外にも

相続税の配偶者控除
・小規模宅地の特例を利用する場合
・公益法人などに寄付したときの非課税枠

などを利用して、相続税が非課税になったときでも、申告が必要になります。つまり、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告して、はっきり伝えなくてはならないのです。

相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納物納による納付の方法もあります。ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要となっています。

また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、”修正申告”あるいは”更生の請求”をすることができます。

相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。

一方、申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として
1年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。

申請書の申告先は、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。

*参照→相続税の納税義務者と外国税控除
<相続税の申告>
申告先 ・住所地を管轄する税務署長or
・被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する
・税務署長
申告人 ・相続人本人
必要書類 ・相続税申告書
・その他必要書類は内容によって変わってきます
・印鑑

・次ページ →相続税の延納
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