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相続税の延納

〜相続税を一括で納められないときの手続き〜

相続税の納付は、原則として金銭による一括納付となっています。しかし、これが困難な場合は、一定の条件を満たしていれば延納という形で、相続税を分割して納付することが可能になっています。

また、延納でも納付が困難な場合は、次の手段として”物納”も認められています。

延納が認められる期間は、5年〜20年でその条件は、以下のようになっています。

1. 相続税が10万円を超えていること
2. 金銭で一括して納付できない正当な理由があること
3. 申告期限(相続の開始を知った翌日から10カ月以内)に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
4. 担保を提供すること
ただし、税額が50万円未満でなおかつ、延納期間が3年以内であれば、担保の提供は不要です。

その他に相続遺産の内容や割合によって、認められる延納期間についても、以下のような条件が定められています。

1. 不動産の課税価格に対する割合が、75%以上のときの延納期間
不動産・・・20年以内   不動産以外・・・10年以内

2. 不動産の課税価格に対する割合が、50%以上〜75%未満のときの延納期間
不動産・・・15年以内   不動産以外・・・10年以内

3. 不動産の課税価格に対する割合が、50%未満のときの延納期間
遺産の区別はなく・・・5年以内

なお、延納する税額が50万円未満のときの延納期間は、
延納税額÷10万円=年数以内が原則となっています。

延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%〜6.0%の利子税を支払うことになります。
(利子税は、そのときの金利状勢によって変動します。)
<相続税の延納>
申告先 ・住所地を管轄する税務署長
申告人 ・相続人本人
必要書類 ・相続税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・印鑑と印鑑証明書

・次ページ →相続税の物納
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