相続税の配偶者控除〜配偶者には特別に認められた控除分がある〜特に、配偶者の場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、配偶者だけに認められた1億6,000万円の配偶者控除があります。 また、その他に配偶者の法定相続分までは課税されないという、もう1つの規定もあります。つまり、次の2つの内どれか高い方までは非課税となるわけです。 ・相続税の配偶者控除枠 1億6,000万円 ・配偶者の法定相続分 例えば、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となり、法定相続分が1億円であれば、1億6,000万円までが非課税となります。 ただし、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式の夫婦になった人だけが配偶者として認められます。 また、相続人が複数いて相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が遺産を正式に取得していないときは、この制度は利用できません。 とはいえ、複数人で遺産を分割するときは、スムーズにいかないケースも多いため例外が設けられています。 それは、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して了解を得れば、3年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。 ちなみに申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。 |
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