HOME相続税>相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除

〜配偶者には特別に認められた控除分がある〜

遺産を相続したときは、全ての遺産の課税価格をはじき出してから、相続税を計算することになります。このとき、全ての遺産に対して課税されることはなく、基礎控除と呼ばれる非課税枠を超えた分にだけ、相続税が課税されます。

特に、配偶者の場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、配偶者だけに認められた1億6,000万円の配偶者控除があります。

また、その他に配偶者の法定相続分までは課税されないという、もう1つの規定もあります。つまり、次の2つの内どれか高い方までは非課税となるわけです。

・相続税の配偶者控除枠 1億6,000万円
・配偶者の法定相続分


例えば、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となり、法定相続分が1億円であれば、1億6,000万円までが非課税となります。

ただし、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式の夫婦になった人だけが配偶者として認められます。

また、相続人が複数いて相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が遺産を正式に取得していないときは、この制度は利用できません。

とはいえ、複数人で遺産を分割するときは、スムーズにいかないケースも多いため例外が設けられています。

それは、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して了解を得れば、3年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。

ちなみに申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。
・次ページ →相続税法上の非課税財産
HOME
相続税
相続税の納税義務者と
外国税控除
相続税の税率
相続税の基礎控除
相続税の配偶者控除
相続税法上の非課税財産
相続税法上の課税財産
みなし相続財産
各相続人の控除と加算
相続税と贈与税の比較
相続税と贈与税の区別
相続税の計算の流れ
相続税の計算の実例
相続税の申告
相続税の延納
相続税の物納
準確定申告
相続税対策について
相続税対策・贈与の利用(1)
相続税対策・贈与の利用(2)
相続税対策・不動産等の
利用(1)
相続税対策・不動産等の
利用(2)
相続税対策・相続開始後の
節税

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved