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相続税法上の非課税財産

〜相続しても課税されない財産や控除枠について〜

被相続人が亡くなって相続が発生した場合は、通常、その権利や義務を全て相続人が受け継ぐことになります。

ただし、被相続人が行なっていた他人の身元保証や、代理人、あるいは扶養義務などの、被相続人個人にかかわるものは相続されません。

また、金銭を受け取った場合でも、その金銭の性格によっては、相続税を課税するには適切でないものもあります。

そこで、以下のものについては非課税枠が設けられていたり、あるいは全くの非課税扱いとなっています。

1. 死亡保険金・・・みなし相続財産として扱います。
被相続人の死亡保険金を受け取ったときは、相続税が課税されますが、そのうちの一定額が非課税となっています。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

法定相続人については、もし相続放棄した人がいるときでも、放棄しなかったものとして相続人の数に入れます。ただし、相続放棄した人は死亡保険金を受け取ることはできますが、この非課税枠を利用することはできません。

また、被相続人に養子がいるとき、
・実子がいる場合は、養子は1人まで法定相続人として認められます
・実子がいない場合は、養子は2人まで法定相続人として認められます
・ただし、特別養子の場合は、実子と同等に扱われます

例えば、相続人が妻、実子2人、養子2人のケースでは、妻と実子2人、養子1人が法定相続人となり、合計4人となります。

よって、
非課税枠=500万円×4人=2,000万円となります。

なお、ここでの法定相続人というのは、あくまで相続税法上の非課税枠を計算するときのものであって、民法上では実子も養子も全て法定相続人になります。

2. 死亡退職金(退職手当金)・・・みなし相続財産として扱います。
被相続人が亡くなったため、勤務先から支払われる退職金や功労金には、相続税が課税されますが、死亡保険金と同様の非課税枠が設けられています。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

養子がいるときも、上の死亡保険金のケースと全く同じになっています。
なお死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が、確定したものであれば非課税となります。たとえ、支給期間が3年を超えた場合でも、この非課税枠を利用できます。

3. 花輪代、香典(こうでん)、弔慰金(ちょういきん)
・業務上の死亡では、賞与を除く給与の3年分まで
・業務上以外の死亡では、賞与を除く給与の半年分まで
が非課税となっています。

4. その他
お墓、仏壇、仏具や国に寄付した財産、あるいは公共事業財産などは、その財産の性質や公共性の点から非課税となっています。

5. 債務控除(借金)
非課税財産とは性格が違いますが、銀行のローンや友人からの借金は、相続財産から差し引くことができます。
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