相続税対策・不動産等の利用(1)
〜不動産等は有効な節税対策の1つ〜
*相続税対策・贈与の利用(2)の続き
いくつかの相続税対策がある中で、不動産を利用すると節税効果が高いことが知られています。”不動産物件を買って節税!”というキャッチフレーズがよく使われることがあります。
では、なぜ不動産が効果的な、相続税対策になるのでしょうか?
預貯金や現金は、その金額に対して相続税がそのまま計算されますが、土地や建物に対しては時価で計算されることはなく、評価額を元にして計算されます。
つまり、3,000万円で購入した一戸建でもそれよりも何割か安い評価額に対して、税金を計算するので結果的に相続税を、安くおさえることができるわけです。
不動産を利用した相続税対策としては、以下のようなものがあります。
1. |
マイホームの購入
被相続人や相続人が住む住宅や宅地を購入、建築した場合に一定の条件を満たしていれば、評価額が50%〜80%減額されます。
これを「小規模宅地の特例」と呼んでいます。
例えば、マイホーム用の宅地や住宅を購入したときの評価額は、
・宅地・・・240平方メートルまでの土地であれば、80%評価減
・住宅・・・新築の木造住宅で40%〜50%評価減
新築のコンクリート造で30%〜40%評価減
となり、かなりの節税となります。
ただし、この特例を利用する場合は、相続税の申告期限内までに遺産分割が、合意されていることが条件になっています。
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2. |
マイホームのリフォーム
自宅をリフォーム、あるいは増改築した場合も、評価額に対して課税されるため相続税対策となります。
上で見たように住宅の評価額は時価の30%〜50%減となりますから、800万円でリフォームや増改築したときは、240万円〜400万円の課税対象分が少なくなることになります。 |
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