1.本来の
相続財産 |
相続、死因贈与、遺贈により被相続人から直接、受け取った財産です。
具体的には、以下のような内容となっていますが、これ以外にも細かい規定があります。
*参照→相続税と贈与税の区別 |
財産の内容 |
預貯金、株券 |
現金、預貯金、国債、公社債、株券、投資信託、転換社債など |
家財 |
家具、什器、自家用自動車、貴金属や宝石、美術品や骨董品など |
土地 |
用途を限らず、所有している土地 |
土地に関する
権利 |
貸借権、地上権、永小作権、地役権、借地権など |
建物、設備 |
居住用住宅、マンション、貸家、門、庭、駐車場、浄化槽、高架水槽、変電設備など |
事業用、
農業用財産 |
事業用や農業用の機材全般とその備品、製品、原材料、営業権、家畜、果樹、など |
その他の財産 |
ゴルフ会員権、配当金、著作権、特許権、貸付金など |
2.みなし
相続財産 |
被相続人からの相続ではなく、別のかたちで間接的に受け取った財産。結果的には、相続と同じであると、みなされる財産です。
退職手当金、生命保険金、死亡保険金、債務免除、年金受給金など。ただし、一定額が非課税になるものもあります。
*参照→みなし相続財産 |
3.生前
贈与財産 |
被相続人の生前に贈与された財産は、原則として贈与税が課税されますが、相続開始前3年以内に受け取った財産については、相続税が課税されます。
ただし、”贈与税の配偶者控除”を利用するときは、贈与税の課税となります。 |