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相続税法上の課税財産

〜相続税が課税される財産は、お金や不動産だけではない〜

亡くなった両親などの被相続人から相続した財産は、相続税が課税される財産と、そうでない財産にそれぞれ分けられています。

ここでは、相続税法上で課税対象になる財産を取り上げておきます。一口に課税財産といっても、次のようにいくつかに区分されています。

1.本来の
  相続財産
相続、死因贈与、遺贈により被相続人から直接、受け取った財産です。
具体的には、以下のような内容となっていますが、これ以外にも細かい規定があります。
*参照→相続税と贈与税の区別
財産の内容
預貯金、株券 現金、預貯金、国債、公社債、株券、投資信託、転換社債など
家財 家具、什器、自家用自動車、貴金属や宝石、美術品や骨董品など
土地 用途を限らず、所有している土地
土地に関する
権利
貸借権、地上権、永小作権、地役権、借地権など
建物、設備 居住用住宅、マンション、貸家、門、庭、駐車場、浄化槽、高架水槽、変電設備など
事業用、
農業用財産
事業用や農業用の機材全般とその備品、製品、原材料、営業権、家畜、果樹、など
その他の財産 ゴルフ会員権、配当金、著作権、特許権、貸付金など
2.みなし
  相続財産
被相続人からの相続ではなく、別のかたちで間接的に受け取った財産。結果的には、相続と同じであると、みなされる財産です。

退職手当金、生命保険金、死亡保険金、債務免除、年金受給金など。ただし、一定額が非課税になるものもあります。
*参照→みなし相続財産
3.生前
  贈与財産
被相続人の生前に贈与された財産は、原則として贈与税が課税されますが、相続開始前3年以内に受け取った財産については、相続税が課税されます。

ただし、”贈与税の配偶者控除”を利用するときは、贈与税の課税となります。
・次ページ →みなし相続財産
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