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相続税の物納

〜一括納付も延納も困難なときの物納手続き〜

相続税は、課税対象となる財産に対して同時に課税されるため、場合によっては多額の金銭が必要になるときがあります。

相続税を、金銭で一括納付が困難なときは”延納”もありますが、それも困難なときは不動産や債権などを、直接納付する物納が認められています。

ただし、物納が認められるには以下の条件や手続きが必要です。

1. 延納によっても相続税を納付することが困難なとき
相続税の申告期限までに、一括納付、延納が困難な理由と物納財産を明記した、物納申請書や必要書類を税務署長宛に、提出して許可をもらうこと。
税務署では、調査を行い物納の可否を決定します。

ちなみに、相続税の申告期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から
10カ月以内です。

2. 物納適格財産であること
処分しやすい財産であることが必要で、質権や抵当権が付いている財産は認められていません。また、物納する財産の価格については、相続税を算定したときの課税価格と同額とみなします。

また、物納するまでに大幅に価格に変動があったときは、税務署が改めて評価し直すことになります。

3. 物納許可財産であること
物納できる財産は、相続が発生したときに相続したもので、かつ日本国内の財産に限られます。また、物納できる財産には優先順位があり、上位順位から優先的に物納することが定められています。

・第1順位・・・国債、地方債、不動産および船舶
・第2順位・・・社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
・第3順位・・・動産(自動車や家具など)

例えば、国債、株式、動産で物納するときは、国債が最優先となり次に株式、その後に動産となります。

なお、物納の許可を得た日から、1年以内であれば物納の納付を取消して、金銭で納付することも認められています。
<相続税の物納>
申告先 ・住所地を管轄する税務署長
申告人 ・相続人本人
必要書類 ・相続税物納申請書
・物納財産目録等
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
・その他必要書類は内容によって変わってきます
・印鑑

・次ページ →準確定申告
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