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みなし相続財産

〜形式的には相続でなくても、相続税が課税される財産〜

「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や金銭を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは、実質的に相続とみなされるものをいいます。

このため、相続した財産と同様に扱われ、相続税が課税されます。税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

1. 死亡保険金・死亡退職金
被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。
ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。
*詳細→相続税法上の非課税財産

2. 信託受益権
遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいます。遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が、信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。
*参考→特定贈与信託

3. 低額の譲り受け
遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
亡くなった父が、遺言で子供に時価 8,000万円の土地を3,000万円で売却したケースがこれにあたります。

4. 債務の免除
遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

5. 定期金
生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金も、みなし相続財産となります。
たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。

その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。
・次ページ →各相続人の控除と加算
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