HOME相続税>相続税対策・不動産等の利用(2)

相続税対策・不動産等の利用(2)

〜不動産等は有効な節税対策の1つ〜

相続税対策・不動産等の利用(1)の続き

3. マンション・アパートの購入
賃貸収入を目的とした不動産を、銀行から借金して購入する方法です。家賃収入で借金の返済が可能なことが前提となりますが、借金は全て債務控除として課税対象から差し引かれますので、これだけでもかなりの相続税対策となります。

また、今後の家賃収入に対しても課税されることはなく、その上マンションやアパートの建物や土地も、購入価格や建築価格の時価よりも評価額が低くなります。

土地に関しては、200平方メートルまでは50%、建物に関しては、およそ50%〜70%が評価減となります。

結局、銀行からの借金+アパート経営で50%以上の課税対象額を減らすことができることになります。

4. 非課税財産の購入
現金や預貯金で、相続税が課税されない祭具を購入する方法があります。祭具とは、墓地やお墓、あるいは仏壇、仏具全般のことをいい、一般的な礼拝に関するものは非課税となっています。

ただし、高額な美術品や骨董品など、投機による利益を目的としたものは、対象外となっています。

5. 養子縁組を利用
これは、不動産等とは違いますが、養子縁組によって税法上の優遇がありますので、取り上げておきます。

相続税の基礎控除が増える
税法上、養子は実子と同じ扱いになっていますので、養子1人あたり1,000万円の基礎控除がプラスされることになります。

例えば、相続人が配偶者、実子2人のときは、合計8,000万円の基礎控除ですが、養子が1人増えた場合は、合計9,000万円となります。ただし、実子の有無によって条件が違ってきます。

・死亡保険金、死亡退職金の非課税枠が増える
養子1人当たり、それぞれ500万円の非課税枠が増えますので、合計1,000万円となります。この場合も、実子の有無によって条件が違ってきますので、詳しくは相続税法上の非課税財産をご覧ください。
・次ページ →相続税対策・相続開始後の節税
HOME
相続税
相続税の納税義務者と
外国税控除
相続税の税率
相続税の基礎控除
相続税の配偶者控除
相続税法上の非課税財産
相続税法上の課税財産
みなし相続財産
各相続人の控除と加算
相続税と贈与税の比較
相続税と贈与税の区別
相続税の計算の流れ
相続税の計算の実例
相続税の申告
相続税の延納
相続税の物納
準確定申告
相続税対策について
相続税対策・贈与の利用(1)
相続税対策・贈与の利用(2)
相続税対策・不動産等の
利用(1)
相続税対策・不動産等の
利用(2)
相続税対策・相続開始後の
節税

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved