相続税対策・不動産等の利用(2)
〜不動産等は有効な節税対策の1つ〜
*相続税対策・不動産等の利用(1)の続き
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マンション・アパートの購入
賃貸収入を目的とした不動産を、銀行から借金して購入する方法です。家賃収入で借金の返済が可能なことが前提となりますが、借金は全て債務控除として課税対象から差し引かれますので、これだけでもかなりの相続税対策となります。
また、今後の家賃収入に対しても課税されることはなく、その上マンションやアパートの建物や土地も、購入価格や建築価格の時価よりも評価額が低くなります。
土地に関しては、200平方メートルまでは50%、建物に関しては、およそ50%〜70%が評価減となります。
結局、銀行からの借金+アパート経営で50%以上の課税対象額を減らすことができることになります。
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非課税財産の購入
現金や預貯金で、相続税が課税されない祭具を購入する方法があります。祭具とは、墓地やお墓、あるいは仏壇、仏具全般のことをいい、一般的な礼拝に関するものは非課税となっています。
ただし、高額な美術品や骨董品など、投機による利益を目的としたものは、対象外となっています。
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養子縁組を利用
これは、不動産等とは違いますが、養子縁組によって税法上の優遇がありますので、取り上げておきます。
・相続税の基礎控除が増える
税法上、養子は実子と同じ扱いになっていますので、養子1人あたり1,000万円の基礎控除がプラスされることになります。
例えば、相続人が配偶者、実子2人のときは、合計8,000万円の基礎控除ですが、養子が1人増えた場合は、合計9,000万円となります。ただし、実子の有無によって条件が違ってきます。
・死亡保険金、死亡退職金の非課税枠が増える
養子1人当たり、それぞれ500万円の非課税枠が増えますので、合計1,000万円となります。この場合も、実子の有無によって条件が違ってきますので、詳しくは相続税法上の非課税財産をご覧ください。
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