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相続税対策・相続開始後の節税

〜相続が始まってからでもできる節税対策〜

相続税対策・不動産等の利用(2)の続き

相続対策は、相続開始前からいろいろ準備しておくのがベストですが、開始後にできることもありますので、ここで取り上げます。

1. 自宅を売るときの特例を利用
マイホームを売却する場合は、3,000万円までの非課税枠が設けられています。これは、”居住用財産の特別控除”といわれ、譲渡所得から3,000万円控除される特例です。

この制度を利用できる条件は、現在住んでいる住宅か、あるいは住まなくなってから3年たった、その年の年末までに売却が完了すれば、よいことになっています。

ただし、売却した年の2年前までに、この特例を利用した人は再度この特例を利用できず、売却先が親族などの特別な間柄でないことも、条件となっています。

将来的にマイホームを売却する予定がある場合は、実際にそこに住む人が、相続人になるのが得策といえます。
また、10年以上自宅として使用していた場合は、特例の範囲が広くなります。

2. 値上がりが予想できる財産を利用
将来的に値上がりが期待できる財産を、配偶者でなく子供が相続する方法があります。

例えば、マイホームを建てるつもりで購入した土地を、相続する場合に直接子供が相続すれば、将来土地の価格が上がったときに相続するよりも、現在の安い価格で相続しておけば、当然相続税を低く抑えることができます。

もちろん、将来のことは確実に予想することはできませんが、近年ようやく地価も下げ止まり、上昇傾向にありますので、検討する価値があると思われます。

また、被相続人→配偶者→子供が相続するときに比べ、相続の回数を1回減らすことができます。

ただ、配偶者には1億6,000万円の配偶者控除がありますので、上記の事柄と比較して一番節税効果のある方法を、選ぶことをおすすめします。

3. 相続税の延納を利用
このケースは、将来不動産や美術品、骨董品などの値上がりが想定でき、相続税の納付を先延ばしにして、そのときの値上がり分の売却益を得ようというものです。

ただし、相続税を延納した場合は、遺産の内容によって変わってきますが、3.6%〜6.0%の利子税を支払う必要があります。(そのときの金利状況により、利子税は変動します。)
ですから、売却益が利子税を上回ると想定できるときは、利用価値があります。

ただし、相続税の延納を利用できるのは、やや特殊なケースで金銭によって、どうしても相続税を納付できないときに限られています。また、延納が認められるには、いくつかの条件が定められています。
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