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相続税対策・贈与の利用(2)

〜贈与による相続開始前の節税対策(2)〜

相続税対策・贈与の利用(1)の続き

5. 孫、ひ孫への贈与・相続
被相続人の子供ではなく、孫やひ孫の世代に直接贈与する方法です。

一般的に、
・被相続人→配偶者→子供→孫 あるいは、
・被相続人→子供→孫

に相続した場合、2〜3回の相続となり、そのたびに相続税が課税されることになります。これを被相続人から直接、孫に贈与すれば1回の贈与税の負担ですむことになります。

しかし、相続税と贈与税を比較すると贈与税の方が、かなり割高になっています。そこで、孫やひ孫を被相続人の養子にして、贈与税のかわりに相続税を納付する方法が用いられるようになりました。

ただし、この方法も相続税対策として利用する人が多くなったために、現在では2割増の課税となっています。

これは、2割加算といわれるもので、被相続人の配偶者か1親等(=被相続人の子供か両親のみ)以外の人が、遺産を相続した場合は本来の相続税+その2割が相続税額となります。  *参照→親族とは

これらの方法は、遺産の総額や相続人の数などの条件でいろいろなケースがありますので、どれが有利になるか税理士に相談することをおすすめします。

6. 生命保険料の贈与
贈与を金銭で行なわず、相続人が必ず保険金を受け取れる生命保険に加入した形にして、その保険料を被相続人が負担する方法です。

具体的には、父親が保険料を負担して子供を生命保険金の受取人、保険契約者、名目上の保険料負担者にしておけば、将来子供が保険金を受け取ったときも、相続税や贈与税は課税されません。
(ただし、保険金に関しては雑所得や一時所得はかかってきますが。)

父親が実際に負担する保険料が、贈与税の基礎控除である年間110万円を、超えなければ非課税となります。

このとき注意すべきことは、将来必ず保険金が受け取れる保険を選ぶことです。生命保険には、定期保険、変額保険、終身保険、養老保険など多くの種類がありますが、終身保険が相続税対策には、一番適しているといえます。

終身保険は、契約した日から死亡するまで一生涯保障が続く保険で、保険を解約しない限り必ず保険金が受け取れる保険です。

なお、保険料の支払い方法は、大きく分けて一定期間保険料を支払う短期払いと、一生涯保険料を支払い続ける終身払いの2つがあります。
父親が亡くなった後の保険料の負担を考えると、短期払いがおすすめといえます。

相続税対策で、生命保険料の贈与を利用する場合は、単に節税対策として考えるだけでなく、節税プラス子供の補償としてとらえると利用価値が高くなります。
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