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配偶者特別控除とは

〜配偶者の収入が一定範囲のときの控除枠〜

配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外のときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、控除される制度です。
ただし、納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下であることが必要です。

配偶者特別控除を受けることのできる、配偶者の条件は次の5つが全て満たされていることが必要です。

1.納税者本人と生計を同じくする配偶者。
2.内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること。
3.年間の所得金額が38万円超〜76万円未満
4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。
  または、白色申告者の事業専従者でないこと。
5.他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと)

配偶者特別控除を、受けることができる具体例としては、

サラリーマンの、ご主人の所得が1,000万円以下で、その奥さんがパートで働いているときの所得が38万円超〜76万円未満のときです。

つまり、奥さんのパート所得が38万円を超えて、配偶者控除を利用できないときに、配偶者特別控除を利用できるわけです。

なお、事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいいます。

例えば、納税者本人が確定申告で青色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いて、給料をもらっているときと、

納税者本人が確定申告で白色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いているときは、配偶者特別控除を受けることはできません。


<所得税と住民税の控除額の違い>
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が下表のように変わってきます。

配偶者の合計所得額 所得税の控除額 住民税の控除額
38万円超〜40万円未満 38万円 33万円
40万円以上〜45万円未満 36万円
45万円以上〜50万円未満 31万円
50万円以上〜55万円未満 26万円
55万円以上〜60万円未満 21万円
60万円以上〜65万円未満 16万円
65万円以上〜70万円未満 11万円
70万円以上〜75万円未満 6万円
75万円以上〜76万円未満 3万円
76万円以上〜 ナシ

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