HOME>所得税と住民税の手続き>配偶者特別控除とは 配偶者特別控除とは〜配偶者の収入が一定範囲のときの控除枠〜ただし、納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下であることが必要です。 配偶者特別控除を受けることのできる、配偶者の条件は次の5つが全て満たされていることが必要です。 1.納税者本人と生計を同じくする配偶者。 2.内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること。 3.年間の所得金額が38万円超〜76万円未満。 4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。 または、白色申告者の事業専従者でないこと。 5.他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと) 配偶者特別控除を、受けることができる具体例としては、 サラリーマンの、ご主人の所得が1,000万円以下で、その奥さんがパートで働いているときの所得が38万円超〜76万円未満のときです。 つまり、奥さんのパート所得が38万円を超えて、配偶者控除を利用できないときに、配偶者特別控除を利用できるわけです。 なお、事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいいます。 例えば、納税者本人が確定申告で青色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いて、給料をもらっているときと、 納税者本人が確定申告で白色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いているときは、配偶者特別控除を受けることはできません。 <所得税と住民税の控除額の違い> 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額に応じて、控除額が下表のように変わってきます。
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