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雑損控除とは

〜住宅や家財などの資産に損害があると一定額が控除〜

雑損控除とは、自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があったときに、所得控除されるものです。

損害の原因と認められるものは、風水害、冷害、雪害、落雷、地震などの自然災害や火災、火薬の爆発などの人的災害です。

その他に盗難、横領や害虫による損害も含まれます。

また、雑損控除できる資産(住宅や家財)は、全ての資産が含まれるわけではなく、次のような一定の条件が定められています。

雑損控除の条件

1)資産の所有者
納税者本人の資産か、納税者と生計を同じくする総所得金額が38万円以下の、配偶者や親族の資産であること。

2)資産の内容
日常生活に必要な家具、設備、衣類、住宅などで、特別な用途のものや高額なものは含まれません。

例えば、高額な宝石、貴金属や別荘、書画、骨とうあるいは、事業用の棚卸資産や固定資産などで、1つあたりの価額が30万円を越えるものは、対象外となります。

雑損控除の手続き

自営業者、会社員の別にかかわらず、確定申告が必要です。
確定申告書に必要事項を記入し、損害のために支払った金額の領収書を添付します。会社員の人は、給与所得の源泉徴収票も同時に必要になります。

所得税と住民税の控除額の違い

所得税と住民税の違いはなく、次の式で計算した金額を比較して、どちらか多いほうの金額が控除されます。

 A.損害金額−保険金で補償された金額−所得金額の10%

 B.災害に関連した費用−5%

*損害金額とは資産の購入金額ではなく、使用した分を差し引いた金額です。
  例えば、3000万円の新築住宅を購入して、10年間住んでいるときは、
  その消耗、老朽化した分の金額が、差し引かれることになります。

*災害に関連した費用とは、損害があった住宅や家財を処分、除去するために
  支出した金額で、実際の損害金額ではありません。

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