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住民税の税率

〜平成19年から変更になった住民税の税率〜

住民税には、都道府県民税と市区町村民税(東京都の場合は特別都民税)の2つがあります。

それぞれ税率が決められていて、通常はこの2つの税金の合計額を、各市区町村にまとめて納めることになります。

ただし、住民税の税率は平成19年6月分からは、一律10%に変更になります。これによって、全体的に住民税が増税されることになりますが、その分所得税が減税されるので、納める合計の税額は税率変更前と、ほとんど変わりません。
(ただし、今まであった定率減税が廃止されるため、その分は負担増になります。)

この税率の変更は、国に納める国税(=所得税)を減らし、地方に納める地方税(=住民税)を増やして、地方へ財源を移すという国の方針から決まったものです。

住民税の内訳は、所得に応じて課税される”所得割”と、所得に関係なく均等に課税される”均等割”があり、この合計額が実際に納める住民税となります。

今までの住民税の所得割の税率


課税所得金額 都道府県民税の
税率
市区町村民税の
税率
合計
200万円以下 2% 3% 5%
200万円超〜
700万円以下
8%
(控除額 100,000円)
10%
700万円超〜 3%
(控除額 70,000円)
10%
(控除額 240,000円)
13%

             ▼   ▼   ▼

平成19年6月分からは、課税所得金額に関係なく一律に、
都道府県民税4%、市区町村民税6%の合計10%が住民税の税率になります。

*課税所得金額とは、1年間の所得から必要経費、損失分と、基礎控除や配偶者控除などの所得控除を差し引いた金額のことです。

住民税の均等割

所得に関係なく、均等に課税されます。(平成19年6月以降も変更はありません。)
・都道府県民税・・・年額一律1,000円
・市区町村民税・・・年額一律3,000円
の合計で年額一律4,000円となります。

・次ページ →住民税の納付

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