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所得の種類

〜所得税が課税される所得は10種類ある〜

所得税は、1年間の合計所得に対して課税されますが、その対象となる所得には、以下の10種類があります。

所得の種類によって、それぞれ計算方法や確定申告の有無が違ってきます。また申告時には、計算の根拠になる証明書が必要になる場合もあります。

1.利子所得

 ・公社債(国債、地方債、社債)の利子
 ・預貯金の利子
 ・金銭信託、貸付信託、中期国債ファンドの収益の分配金
 
利子所得の金額=利子、分配金の合計金額
 の20%が源泉分離課税され、確定申告は不要です。

2.配当所得

 ・株式の配当金
 ・信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金
 ・株式投資信託(公社債以外)の収益の分配金

配当所得の金額=収入金額−株式などを取得するための利子
 の10%が源泉分離課税され、原則として確定申告は不要です。
 (分離課税にするには手続きが必要)
 なお、平成20年4月1日以後は、20%の税率になる予定です。

3.不動産所得

 ・土地、建物の貸付による収入
 ・借地権、借家権、地上権などの権利貸付けによる収入
 ・賃貸物件の礼金、更新料、屋上看板の貸付けなどによる収入

不動産所得の金額=収入金額−必要経費
 に総合課税され、確定申告が必要です。

4.事業所得

 ・小売業、製造業、サービス業、農業、漁業などを継続的に行なう事業で
  得た収入
  いわゆる一般の会社の利益や、自営業者の所得のことです。

事業所得の金額=収入金額−必要経費
 に総合課税され、確定申告が必要です。

5.給与所得

 ・勤務先から受け取る給料やボーナス、各種手当

給与所得の金額=給与収入−給与所得控除額または、
               特定支出額のどちらか多い額
 に源泉分離課税され、確定申告は不要です。
 ただし、特定支出額で控除を受ける場合や、給与収入が2,000万円を
 超えたときは確定申告が必要です。
 特定支出額とは、職務上必要な転勤、研修、資格取得にかかった費用です。

6.譲渡所得

 ・土地、建物などの資産を売却したときの収入
 ・ゴルフ会員権、骨とう品、美術品、貴金属を売却したときの収入

譲渡所得の金額=収入金額−(取得費用+譲渡費用)−特別控除額
 に対して課税され、譲渡の内容によって、総合課税か申告分離課税か
 違ってきます。
どちらの場合も確定申告が必要で、特別控除額は
 50万円〜5,000万円です。

7.一時所得

 ・損害保険の満期返戻金や、生命保険の一時金
 ・福引や懸賞の賞金(宝くじ、totoは除く)
 ・競輪、競馬の払戻金
 営利目的ではなく、労働や資産からの収益でもない所得をいいます。

一時所得の金額=(収入金額−収入を得るために支出した金額
                           −特別控除額)×1/2
 に総合課税され、確定申告が必要で、特別控除額は50万円です。

8.退職所得

 ・会社を退職したときの退職金や退職一時金
 退職所得の税額は、勤続年数によって変わってきますので、
 詳しくは、退職金の税金退職金の所得税の計算退職金の住民税の計算
 ご欄ください。

9.山林所得

 ・所有期間5年を超える山林の伐採や、売却による収入

山林所得の金額=収入金額−必要経費−特別控除額
 に申告分離課税され、確定申告が必要で、特別控除額は最高で50万円です。

10.雑所得

 どの所得にも含まれない所得で、公的年金と公的年金以外に分けられます。
 ・公的年金・・・国民年金、厚生年金、恩給、適格退職年金など
 ・公的年金以外・・・損害保険、生命保険の年金や、公社債の償還差益など

雑所得の金額=(公的年金の収入−公的年金控除額)+
               (公的年金以外の収入−必要経費)
 に総合課税され、確定申告が必要です。


*必要経費とは、収入を得るためにかかった費用のことで、人件費や光熱費、
  商品の仕入れ値などです。

*総合課税とは、全ての所得を合計した金額に1つの税率をかけて、税額を
  決める方法です。

*分離課税とは、それぞれの所得ごとに決められた税率をかけて、税額を
  決める方法です。総合課税とは分離して、その所得だけで税額が決まります。

・次ページ →所得税率

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