HOME>所得税と住民税の手続き>所得の種類 所得の種類〜所得税が課税される所得は10種類ある〜所得の種類によって、それぞれ計算方法や確定申告の有無が違ってきます。また申告時には、計算の根拠になる証明書が必要になる場合もあります。 1.利子所得・公社債(国債、地方債、社債)の利子・預貯金の利子 ・金銭信託、貸付信託、中期国債ファンドの収益の分配金
2.配当所得・株式の配当金・信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金 ・株式投資信託(公社債以外)の収益の分配金
(分離課税にするには手続きが必要) なお、平成20年4月1日以後は、20%の税率になる予定です。 3.不動産所得・土地、建物の貸付による収入・借地権、借家権、地上権などの権利貸付けによる収入 ・賃貸物件の礼金、更新料、屋上看板の貸付けなどによる収入
4.事業所得・小売業、製造業、サービス業、農業、漁業などを継続的に行なう事業で得た収入 いわゆる一般の会社の利益や、自営業者の所得のことです。
5.給与所得・勤務先から受け取る給料やボーナス、各種手当
ただし、特定支出額で控除を受ける場合や、給与収入が2,000万円を 超えたときは確定申告が必要です。 特定支出額とは、職務上必要な転勤、研修、資格取得にかかった費用です。 6.譲渡所得・土地、建物などの資産を売却したときの収入・ゴルフ会員権、骨とう品、美術品、貴金属を売却したときの収入
違ってきます。どちらの場合も確定申告が必要で、特別控除額は 50万円〜5,000万円です。 7.一時所得・損害保険の満期返戻金や、生命保険の一時金・福引や懸賞の賞金(宝くじ、totoは除く) ・競輪、競馬の払戻金 営利目的ではなく、労働や資産からの収益でもない所得をいいます。
8.退職所得・会社を退職したときの退職金や退職一時金退職所得の税額は、勤続年数によって変わってきますので、 詳しくは、退職金の税金、退職金の所得税の計算、退職金の住民税の計算を ご欄ください。 9.山林所得・所有期間5年を超える山林の伐採や、売却による収入
10.雑所得どの所得にも含まれない所得で、公的年金と公的年金以外に分けられます。・公的年金・・・国民年金、厚生年金、恩給、適格退職年金など ・公的年金以外・・・損害保険、生命保険の年金や、公社債の償還差益など
*必要経費とは、収入を得るためにかかった費用のことで、人件費や光熱費、 商品の仕入れ値などです。 *総合課税とは、全ての所得を合計した金額に1つの税率をかけて、税額を 決める方法です。 *分離課税とは、それぞれの所得ごとに決められた税率をかけて、税額を 決める方法です。総合課税とは分離して、その所得だけで税額が決まります。 ・次ページ →所得税率 |
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