HOME>所得税と住民税の手続き>課税証明書とは 課税証明書とは〜各市区町村で発行される、所得を証明する書類〜その年の住民税の課税額は、前年の所得をもとにして6月に決定されます。このため、課税証明書の住民税額は、1年か2年前のものになってきます。 *参考→住民税とは 例えば、平成19年5月までは、平成17年の住民税額の証明となり、 平成19年6月〜平成20年5月までは、平成18年の住民税額の証明となります。 つまり、1月〜5月の間は前年の住民税額を証明する課税証明書は、交付してもらうことができません。また、課税証明書を交付してもらうところは、証明する年の 1月1日時点の住所地の市区町村になります。 例えば、平成19年8月に静岡市に引越しする前の10年間、横浜市に住んでいたときは、平成18年の課税証明書を交付してもらう所は、横浜市になります。 課税証明書の内容課税証明書で証明される項目は、一般的に以下のものがあります。1.納税者の1月1日時点の住所と氏名 2.所得の種類・・・給与所得、年金所得、一時所得などの区別 3.所得金額・・・所得の種類ごとの金額とその合計額 4.課税標準額・・・住民税が課税される所得金額 5.住民税の内訳と税額 ・・・住民税(都道府県民税と市区町村民税)の、それぞれの金額と合計額 6.所得控除額・・・住民税の課税から控除される金額 7.扶養者の人数 上記の1.〜7.全ての項目を証明したものを、”記載省略のない課税証明書” あるいは、”税額決定通知書と同一の課税証明書”と呼んでいます。もし提出先から、この指定がある場合は窓口で確認の上、交付してもらいましょう。 また、提出先や用途によっては、6.と7.の項目を省略した課税証明書でも、よい場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。 関連の証明書1.非課税証明書課税証明書とは逆で、住民税が課税されていないことを証明する書類で、 証明書を交付してくれる所は、課税証明書と同じになっています。 主に、年金の申請や被扶養者の申請などに使われます。 2.納税証明書 課税された住民税の滞納がないことを、証明する書類です。 納めた住民税額だけが記載され、所得税額は記載されていませんので、 収入証明(=所得証明)としては、利用できません。
最近では、郵送でも課税証明書を交付してくれる、市区町村が多くなっていますので、詳しくは各市区町村のサイトでご確認ください。 ・次ページ →住民税とは |
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