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課税証明書とは

〜各市区町村で発行される、所得を証明する書類〜

課税証明書とは、各年の1月1日〜12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。所得金額も同時に記載されるため、”所得証明書”あるいは、”収入証明書”と呼ばれることもあります。

その年の住民税の課税額は、前年の所得をもとにして6月に決定されます。このため、課税証明書の住民税額は、1年か2年前のものになってきます。
*参考→住民税とは

例えば、平成19年5月までは、平成17年の住民税額の証明となり、
平成19年6月〜平成20年5月までは、平成18年の住民税額の証明となります。

つまり、1月〜5月の間は前年の住民税額を証明する課税証明書は、交付してもらうことができません。また、課税証明書を交付してもらうところは、証明する年の
1月1日時点の住所地の市区町村
になります。

例えば、平成19年8月に静岡市に引越しする前の10年間、横浜市に住んでいたときは、平成18年の課税証明書を交付してもらう所は、横浜市になります。

課税証明書の内容

課税証明書で証明される項目は、一般的に以下のものがあります。

1.納税者の1月1日時点の住所と氏名
2.所得の種類・・・給与所得、年金所得、一時所得などの区別
3.所得金額・・・所得の種類ごとの金額とその合計額
4.課税標準額・・・住民税が課税される所得金額

5.住民税の内訳と税額
   ・・・住民税(都道府県民税と市区町村民税)の、それぞれの金額と合計額
6.所得控除額・・・住民税の課税から控除される金額
7.扶養者の人数

上記の1.〜7.全ての項目を証明したものを、”記載省略のない課税証明書”
あるいは、”税額決定通知書と同一の課税証明書”と呼んでいます。もし提出先から、この指定がある場合は窓口で確認の上、交付してもらいましょう。

また、提出先や用途によっては、6.と7.の項目を省略した課税証明書でも、よい場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

関連の証明書

1.非課税証明書
 課税証明書とは逆で、住民税が課税されていないことを証明する書類で、
 証明書を交付してくれる所は、課税証明書と同じになっています。
 主に、年金の申請や被扶養者の申請などに使われます。

2.納税証明書
 課税された住民税の滞納がないことを、証明する書類です。
 納めた住民税額だけが記載され、所得税額は記載されていませんので、
 収入証明(=所得証明)としては、利用できません。
<課税証明書の交付手続き>
請求先 ・1月1日時点の住所地の市区町村の窓口
請求者と必要書類 ・本人or本人と同居している親族
  窓口で申込む人の身分証明書(運転免許証or健康保険証)
・代理人の場合
  委任状と代理人の身分証明書
・印鑑
手数料 ・1通につき約300円(自治体により違いがあり)
*課税証明書は世帯ごとではなく、個人単位の交付になります。

最近では、郵送でも課税証明書を交付してくれる、市区町村が多くなっていますので、詳しくは各市区町村のサイトでご確認ください。

・次ページ →住民税とは

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