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給与所得控除とは

〜会社員の給料には、一定の控除額が決められている〜

給与所得控除とは、会社員の所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除分をいいます。

自営業者の場合は、商品の売上金額から仕入原価や販売経費などの、必要経費を差し引くことができます。

会社員の場合は、この必要経費の代わりに、給与所得控除が認められているわけです。給与所得控除の金額は、給与収入に応じて下表のようになっています。

給与所得控除


給与年収
(源泉徴収票の金額)
給与所得の控除額
 180万円以下  給与年収×40%
 *65万円未満のときは65万円
 180万円超〜360万円以下  給与年収×30%+18万円
 360万円超〜660万円以下  給与年収×20%+54万円
 660万円超〜1,000万円以下  給与年収×10%+120万円
 1,000万円超〜  給与年収×5%+170万円

ただし、給与の年収が660万円未満の場合は、所得税法別表第五によって計算します。

この別表第五は、給与年収を数千円きざみにして、控除額が決められている一覧表で、上表よりも正確な金額がわかります。(なお、上表で計算しても、別表第五とは多少の違いがあるだけです。)

実際に上表で、給与所得控除額を計算してみると、

・年収160万円のとき
  160万円×40%=64万円・・・65万円未満なので65万円の控除

・年収300万円のとき
  300万円×30%+18万円=108万円の控除

・年収400万円のとき
  400万円×20%+54万円=134万円の控除

・年収700万円のとき
  700万円×10%+120万円=190万円の控除

となり、それぞれの給与年収から、控除額を差し引いた金額に所得税率をかけると所得税額がでてきます。

なお、会社員が次のような支出(特定支出)があり、その金額が給与所得控除の金額を超えた場合は、確定申告することによって、超えた分も控除できます。(支払いを証明する領収書や、会社の証明書が必要)

控除できる特定支出

1.転勤による引越し費用・・・引越し代金、宿泊費など
2.研修費・・・職務上必要な技能、知識を習得するための受講費など
3.通勤費・・・通勤に必要な定期代、バス代など
4.資格取得費
     ・・・公認会計士、弁護士、税理士以外で、職務上必要な資格を
        とるための費用
5.帰宅旅費・・・単身赴任の場合に、自宅に週1回程度、帰宅するときの費用

例えば、給与年収700万円の人が、特定支出した合計額が230万円のとき、
230万円−190万円(年収700万円の人の給与所得控除額)=40万円
を確定申告して、控除できます。
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