HOME>所得税と住民税の手続き>扶養控除とは 扶養控除とは〜扶養している家族がいると控除がある〜この扶養親族については、その年の12月31日時点で、次の4つを全て満たしていると、扶養控除を受けることができます。 1.納税者本人と、生計を同じくしている人。 2.納税者の親族(配偶者を除く)、あるいは老人福祉法で養護を委託された 老人や、児童福祉法で養護を委託された児童(いわゆる里子)。 3.年間の合計所得金額が38万円以下。 [例] ・給与やパート収入の場合 給与所得控除が65万円あるため、収入が103万円以下の人が対象です。 (38万円+65万円=103万円) ・公的年金のみが収入の場合 公的年金控除が65才未満で70万円、65才以上で120万円あるため、 65才未満では108万円以下の人が対象です。 (38万円+70万円=108万円) 65才以上では158万円以下の人が対象です。 (38万円+120万円=158万円) 4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。あるいは、 白色申告者の事業専従者でないこと。 事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいいます。 例えば、納税者本人が確定申告で青色申告をしている場合に、 その配偶者がその会社で働いて、給料をもらっているときと、 納税者本人が確定申告で白色申告をしている場合に、その配偶者が その会社で働いているときは、扶養控除を受けることはできません。 その他にも、扶養者の障害の有無や年令によって、以下のように控除額が細かく決められています。 所得税と住民税の控除額の違い扶養控除は、扶養者の条件によって次のようになっています。1.所得税の場合
2.住民税の場合
*年令は、所得のあった年の翌年 1月1日現在の年令です。 *同居老親等とは、満70才以上の扶養親族のうち、納税者本人かその 配偶者の直系尊属(父母や祖父母)で、実際に納税者本人かその配偶者と、 同居している人です。 例えば、ご主人がサラリーマン、奥さんが専業主婦で、その夫婦の実の両親や祖父母と、同居しているケースです。 *同居特別障害者とは、扶養親族が特別障害者で、なおかつ納税者本人か 生計を同じくする親族と、同居している人をいいます。 ・次ページ →勤労学生控除とは |
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