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扶養控除とは

〜扶養している家族がいると控除がある〜

扶養控除とは、納税者本人に扶養している親族などがいるときに、所得控除される制度です。

この扶養親族については、その年の12月31日時点で、次の4つを全て満たしていると、扶養控除を受けることができます。

1.納税者本人と、生計を同じくしている人。

2.納税者の親族(配偶者を除く)、あるいは老人福祉法で養護を委託された
  老人
や、児童福祉法で養護を委託された児童(いわゆる里子)。

3.年間の合計所得金額が38万円以下
  [例]
  ・給与やパート収入の場合
   給与所得控除が65万円あるため、収入が103万円以下の人が対象です。
   (38万円+65万円=103万円)

  ・公的年金のみが収入の場合
   公的年金控除が65才未満で70万円、65才以上で120万円あるため、

   65才未満では108万円以下の人が対象です。
   (38万円+70万円=108万円)

   65才以上では158万円以下の人が対象です。
   (38万円+120万円=158万円)

4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。あるいは、
  白色申告者の事業専従者でないこと。

  事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいいます。

  例えば、納税者本人が確定申告で青色申告をしている場合に、
  その配偶者がその会社で働いて、給料をもらっているときと、

  納税者本人が確定申告で白色申告をしている場合に、その配偶者が
  その会社で働いているときは、扶養控除を受けることはできません。

その他にも、扶養者の障害の有無や年令によって、以下のように控除額が細かく決められています。

所得税と住民税の控除額の違い

扶養控除は、扶養者の条件によって次のようになっています。

1.所得税の場合
年令 所得税の控除額
一般 同居特別障害者
満16才未満 38万円 73万円
満16才以上〜満23才未満 63万円 98万円
満23才以上〜満70才未満 38万円 73万円
満70才以上 同居老親等 58万円 93万円
その他 48万円 83万円

2.住民税の場合
年令 住民税の控除額
一般 同居特別障害者
満16才未満 33万円 56万円
満16才以上〜満23才未満 45万円 68万円
満23才以上〜満70才未満 33万円 56万円
満70才以上 同居老親等 45万円 68万円
その他 38万円 61万円

*年令は、所得のあった年の翌年 1月1日現在の年令です。

同居老親等とは、満70才以上の扶養親族のうち、納税者本人かその
  配偶者の直系尊属(父母や祖父母)で、実際に納税者本人かその配偶者と、
  同居している人です。

例えば、ご主人がサラリーマン、奥さんが専業主婦で、その夫婦の実の両親や祖父母と、同居しているケースです。

同居特別障害者とは、扶養親族が特別障害者で、なおかつ納税者本人か
  生計を同じくする親族と、同居している人をいいます。

・次ページ →勤労学生控除とは

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