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非課税所得

〜所得税や住民税が課税されない所得について〜

個人の所得の中でも、その所得の性格上課税するのが適当でない所得があります。これを非課税所得といい、ほとんどの場合手続きなしで所得から控除できます。

非課税所得には、次のようなものがあります。

1.雇用保険の失業手当や、生活保護の給付

2.健康保健や国民健康保健の保険給付

3.家具、衣服など生活用品の売却による所得。ただし、貴金属、書画、骨とう、
  宝石で、1個30万円以上のものは課税されます。

4.遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給など。ただし、普通恩給や
  一時恩給には課税されます。

5.心身や資産に損害を受けたときの、損害保険金、損害賠償金、見舞金、
  慰謝料など。
  例えば、事故でケガをしたときの障害保険金や、本人が営業している店舗が、
  火災にあったときの火災保険金は、非課税所得になります。

6.財形貯蓄のうち、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子は、2つの
  元本合計額が550万円までは、非課税所得
になります。

  例えば、住宅財形貯蓄の元本が400万円の場合、年金財形貯蓄の
  元本150万円までは、それらの利子は非課税になります。

  ただし、非課税のための必要書類を勤務先経由で、預け入れ先に
  提出する必要があります。

  なお財形貯蓄には、その他に一般財形貯蓄もありますが、これは
  元本に関係なく、利子に20%の所得税が課税
されます。

7.会社員の出張旅費や転勤旅費など

8.会社員の通勤手当は、1月間に10万円までは非課税所得になりますが、
  10万円を超える分については、給与所得として課税されます。

9.障害者の郵便貯金、銀行預金、公債(国債や地方債)の利子所得は、
  それぞれ元本350万円までは、非課税所得になります。
  最高で350万円×3=1,050万円までは課税されません。

  ただし、非課税のための必要書類を預貯金先に提出して、本人確認の
  手続きが必要です。

 *郵便貯金については、郵政公社が民営化された時点で廃止される予定です。
  (平成19年10月1日の予定)

10.宝くじや、サッカーくじ(toto)の当選金

11.オリンピック、ノーベル賞の賞金や、文化功労者年金など
   法律で定められたもの

12.選挙運動の活動資金

・次ページ →課税証明書とは

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