HOME>所得税と住民税の手続き>非課税所得 非課税所得〜所得税や住民税が課税されない所得について〜非課税所得には、次のようなものがあります。 1.雇用保険の失業手当や、生活保護の給付 2.健康保健や国民健康保健の保険給付 3.家具、衣服など生活用品の売却による所得。ただし、貴金属、書画、骨とう、 宝石で、1個30万円以上のものは課税されます。 4.遺族年金、遺族恩給、障害年金、増加恩給など。ただし、普通恩給や 一時恩給には課税されます。 5.心身や資産に損害を受けたときの、損害保険金、損害賠償金、見舞金、 慰謝料など。 例えば、事故でケガをしたときの障害保険金や、本人が営業している店舗が、 火災にあったときの火災保険金は、非課税所得になります。 6.財形貯蓄のうち、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子は、2つの 元本合計額が550万円までは、非課税所得になります。 例えば、住宅財形貯蓄の元本が400万円の場合、年金財形貯蓄の 元本150万円までは、それらの利子は非課税になります。 ただし、非課税のための必要書類を勤務先経由で、預け入れ先に 提出する必要があります。 なお財形貯蓄には、その他に一般財形貯蓄もありますが、これは 元本に関係なく、利子に20%の所得税が課税されます。 7.会社員の出張旅費や転勤旅費など 8.会社員の通勤手当は、1月間に10万円までは非課税所得になりますが、 10万円を超える分については、給与所得として課税されます。 9.障害者の郵便貯金、銀行預金、公債(国債や地方債)の利子所得は、 それぞれ元本350万円までは、非課税所得になります。 最高で350万円×3=1,050万円までは課税されません。 ただし、非課税のための必要書類を預貯金先に提出して、本人確認の 手続きが必要です。 *郵便貯金については、郵政公社が民営化された時点で廃止される予定です。 (平成19年10月1日の予定) 10.宝くじや、サッカーくじ(toto)の当選金 11.オリンピック、ノーベル賞の賞金や、文化功労者年金など 法律で定められたもの 12.選挙運動の活動資金 ・次ページ →課税証明書とは |
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