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小規模企業共済等掛金控除とは

〜主に自営業者や障害者が利用できる所得控除〜

小規模企業共済等掛金控除とは、次の掛金のどれかを支払った場合に、その金額が所得から控除されるものです。

1)
小規模共済法で定められた共済契約であること。
この共済契約は、従業員が20人以下の会社の事業主や、その会社の役員が加入することができます。

加入者は、中小企業基盤整備機構(独立行政法人)と共済契約をして、掛け金の支払いを行ないます。

2)
確定拠出年金法で定められた個人年金の掛金であること。
一般的に国民年金基金連合会に支払う、国民年金基金の掛金になります。

3)
各地方公共団体の条例によって定められた、心身障害者扶養共済制度の掛金であること。
この共済制度は、身体や精神に障害がある人を支援するために、地方公共団体が掛金を運用して、障害者に対して定期的に給付金が支給される制度です。

小規模企業共済等掛金控除の手続き

・会社員の場合
勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入し掛け金を支払った証明書を添付して、勤務先に提出すれば手続きが行なわれます。

・自営業者や退職して再就職していない場合
確定申告書に掛け金を支払った証明書を添えて、確定申告します。

所得税と住民税の控除額の違い

控除額の違いはなく、支払った掛け金は全て控除されます。自営業の経営者や会社員でない人は、掛金が全て控除されるため、節税効果が高くなります。

・次ページ →寄付金控除とは

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