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医療費控除とは

〜一定以上の治療費や入院費を支払ったときは控除がある〜

医療費控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、子供、その他の親族が医療費を一定以上支払ったときに、所得控除されるものです。

毎年1月1日〜12月31日までの1年間に支払った、治療費や入院費などの医療費が対象になります。

ただし、美容整形やエステ、ダイエットなどの費用は、本来の医療目的とは違いますので、医療費控除は利用できません。

医療費控除の手続き

・会社員の場合
年末に勤務先から、申告書が渡されますので、必要事項を記入し、支払った医療費を証明できる書類(医療機関の領収書)を添付して、勤務先に提出します。その後の手続きは、勤務先で行なってくれます。

・自営業者や退職して再就職していない場合
確定申告書に、支払った医療費を証明できる書類を添付して、管轄の税務署に3月15日までに申告します。

所得税と住民税での控除額の違い

所得税と住民税で控除額の違いはなく、以下の式で計算した金額が、それぞれ控除されます。ただし、医療費控除は最高で200万円が上限になっています。

控除額 医療費 加入している生命保険から
受け取った保険金
(出産一時金、療養費、
家族療養費など)
10万円
ただし、総所得金額が
200万円未満の
ときは、その5%

*総所得金額とは、毎年1月1日〜12月31日までの全ての収入から、必要経費(自営業者)や、給与所得控除(会社員)を差し引いたものをいいます。

*医療費が、10万円(総所得金額が、200万円未満のときはその5%)未満の場合は医療費控除はありません。

具体的には、
・ケガで入院して支払った医療費が年間60万円
・加入している生命保険会社から、療養費として25万円受取り
・総所得金額が350万円
の場合は、

60万円−25万円−10万円=25万円

を控除することができます。

・次ページ →配偶者控除とは

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