HOME所得税と住民税の手続き>社会保険料控除とは

社会保険料控除とは

〜公的な社会保障に支払った分は控除される〜

社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払ったときに控除されるものです。

1月〜12月までの1年間に支払った、社会保険料全額が控除の対象で、金額の制限はありません。

この社会保険料控除が認められているものは、以下のものがあります。

 ・国民健康保険の保険料
 ・介護保険料
 ・国民年金、厚生年金、船員保険の保険料
 ・国民年金基金の掛金
 ・厚生年金基金の掛金
 ・健康保険、雇用保険の保険料
 ・共済組合の掛金
 ・農業者年金の掛金
 ・その他、国によって公的なものと認められた保険料や掛金

社会保険料控除の手続き

・会社員の場合
勤務先で給料から保険料を天引きして、控除の手続きをしてくれますので、何もする必要はありません。

・自営業者や退職して再就職していない場合
国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、これを支払ったことを証明する書類を、確定申告時に添付する必要があります。

所得税と住民税の控除額の違い

所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、全額控除されます。

・次ページ →生命保険料控除とは

HOME
所得税と住民税の手続き
所得税とは
所得の種類
所得税率
所得税の計算方法
非課税所得
課税証明書とは
住民税とは
住民税の税率
住民税の納付
所得控除とは
医療費控除とは
配偶者控除とは
配偶者特別控除とは
社会保険料控除とは
生命保険料控除とは
損害保険料控除とは
扶養控除とは
勤労学生控除とは
寡婦控除とは
寡夫控除とは
障害者控除とは
雑損控除とは
小規模企業共済等掛金控除とは
寄付金控除とは
基礎控除とは
公的年金控除とは
給与所得控除とは

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved