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損害保険料控除とは

〜火災保険や地震保険に加入しているときの控除〜

損害保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする子どもや配偶者、その他の親族に、保険金が支払われる保険の損害保険料を、支払っているときに控除されるものです。

損害保険料控除には、住んでいる住宅、家財などにかける火災保険や地震保険と、身体の保障にかける傷害保険、自動車保険などがあります。これには、民間の損害保険だけでなく、共済の損害保険も含まれます。

なお、支払った保険料からは、その年に受け取った配当金や剰余金、割戻金は差し引かれます。また、一括で数年分の保険料を支払ったときは、その年の分だけが控除の対象になります。

損害保険料控除の手続き

・会社員の場合
勤務先から申告書が年末に渡されますので、損害保険料の支払いを証明できる書類を添付して、勤務先に提出します。通常は、保険会社から保険料の支払いの書類が送られてきます。

・自営業者や退職して再就職していない場合
支払った損害保険料を証明する書類を、確定申告書に添付して、3月15日までに税務署に提出します。

所得税と住民税の控除額の違い

1.所得税の場合
(A)保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険
年間の支払い保険料 控除額
 10,000円以下  全額
 10,000円超〜20,000円以下  支払い保険料÷2+5,000円
 20,000円超〜  一律15,000円

(B)上記(A)以外の短期損害保険
年間の支払い保険料 控除額
 2,000円以下  全額
 2,000円超〜4,000円以下  支払い保険料÷2+1,000円
 4,000円超〜  一律3,000円

*上記の(A)(B)両方に、同時に加入していても、それぞれ控除が認められますが、控除額の最高額は両方合計して15,000円が上限です。


2.住民税の場合
(C)保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険
年間の支払い保険料 控除額
 5,000円以下  全額
 5,000円超〜15,000円以下  支払い保険料÷2+2,500円
 15,000円超〜  一律10,000円

(D)上記(C)以外の短期損害保険
年間の支払い保険料 控除額
 1,000円以下  全額
 1,000円超〜3,000円以下  支払い保険料÷2+500円
 3,000円超〜  一律2,000円

*上記の(C)(D)両方に、同時に加入していても、それぞれ控除が認められますが、控除額の最高額は両方合計して10,000円が上限です。

・次ページ →扶養控除とは

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