HOME>所得税と住民税の手続き>損害保険料控除とは 損害保険料控除とは〜火災保険や地震保険に加入しているときの控除〜損害保険料控除には、住んでいる住宅、家財などにかける火災保険や地震保険と、身体の保障にかける傷害保険、自動車保険などがあります。これには、民間の損害保険だけでなく、共済の損害保険も含まれます。 なお、支払った保険料からは、その年に受け取った配当金や剰余金、割戻金は差し引かれます。また、一括で数年分の保険料を支払ったときは、その年の分だけが控除の対象になります。 損害保険料控除の手続き・会社員の場合勤務先から申告書が年末に渡されますので、損害保険料の支払いを証明できる書類を添付して、勤務先に提出します。通常は、保険会社から保険料の支払いの書類が送られてきます。 ・自営業者や退職して再就職していない場合 支払った損害保険料を証明する書類を、確定申告書に添付して、3月15日までに税務署に提出します。 所得税と住民税の控除額の違い1.所得税の場合(A)保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険
(B)上記(A)以外の短期損害保険
*上記の(A)(B)両方に、同時に加入していても、それぞれ控除が認められますが、控除額の最高額は両方合計して15,000円が上限です。 2.住民税の場合 (C)保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われる長期損害保険
(D)上記(C)以外の短期損害保険
*上記の(C)(D)両方に、同時に加入していても、それぞれ控除が認められますが、控除額の最高額は両方合計して10,000円が上限です。 ・次ページ →扶養控除とは |
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