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障害者控除とは

〜本人や家族が障害者のときには控除がある〜

障害者控除とは、納税者本人やその配偶者、扶養親族が障害者の場合に、所得控除されるものです。

障害者控除の対象となる人は、一般障害者と重度の障害がある特別障害者があります。

また、配偶者や扶養親族の場合は、納税者本人と生計を同じくしていなくても障害者控除は認められます。

一般障害者

1.精神保健福祉センター、児童相談所などの公的機関や、精神保健指定医に
  よって知的な障害があると判定された人。

2.法律によって、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、あるいは、
  戦傷病者手帳が交付されている人。

3.満65才以上で、身体あるいは、精神に障害のある人が福祉事務所や
  市町村長から、障害者であると認定されている人。

特別障害者

1.一般障害者の中で、特に重度の障害があると認められた人。

2.精神の障害が常にあり、物事を正しく判断できない状態にある人。

3.身体の障害で6カ月以上寝たきりの状態で、常に介護が必要とする人。

4.原爆の被爆者で、国から認定されている人。

など、症状によって細かい条件が決められています。

<所得税と住民税の控除額の違い>
所得税の控除額 住民税の控除額
一般の障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円

・次ページ →雑損控除とは

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