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配偶者控除とは

〜配偶者にあまり収入がないときに、受けることができる控除〜

配偶者控除とは、納税者本人の配偶者が一定の条件を満たしているときに、控除を受けることができる制度です。

この一定の条件とは、毎年12月31日時点で、次の4つを全て満たしていることが必要です。

1.納税者本人と、生計を同じくする配偶者。
2.法律上、正式の配偶者であることが必要で、愛人や内縁関係の人は対象外。
3.年間の合計所得金額が38万円以下
4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。
  または、白色申告者の事業専従者でないこと。

4.の事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいいます。

つまり、納税者本人が確定申告で青色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いて、給料をもらっているときと、

納税者本人が確定申告で白色申告をしている場合に、その配偶者がその会社で働いているときは、配偶者控除を受けることはできません。
*参考→配偶者特別控除とは

所得税と住民税の控除額の違い

1.所得税の場合
配偶者の年令 控除額
一般 同居特別障害者
 満70才未満  38万円  73万円
 満70才以上
(昭和12年1月1日以前生まれ)
 48万円  83万円
*同居特別障害者とは、配偶者が特別障害者で、納税者本人か納税者と生計を同じくする親族と、同居している人をいいます。

2.住民税の場合
配偶者の年令 控除額
一般 同居特別障害者
 満70才未満  33万円  56万円
 満70才以上
(昭和12年1月1日以前生まれ)
 38万円  61万円
*同居特別障害者は、上記の所得税の場合と同じです。

・次ページ →配偶者特別控除とは

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