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寡婦控除とは

〜夫がいないときの支援が寡婦控除〜

寡婦控除とは、納税者本人が寡婦であるときに、受けられる所得控除のことです。この寡婦に該当する人は、次の1.か2.のいずれかの条件を満たしている人です。

1.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活
  している人や、夫の生死が不明の人。
  なおかつ、
  扶養親族あるいは、生計を同じくする
  子どもがいる人で、その子どもの
  総所得金額が38万円以下の場合。

2.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が
  不明の人。なおかつ、
  合計所得金額が500万円以下の場合。

また、寡婦に該当する人が次の3つの条件も、全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。これに該当する人は、”特定の寡婦”と呼ばれ、これは、母子家庭で収入が少ない母親を、支援するためのものです。

A.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が
  不明の人。

B.合計所得金額が500万円以下の場合。

C.扶養親族が子どもの場合。


<所得税と住民税の寡婦控除額の違い>
所得税の控除額 住民税の控除額
一般の寡婦控除 27万円 26万円
特定の寡婦控除 27万円+8万円=35万円 26万円+4万円=30万円

・次ページ →寡夫控除とは

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