HOME>所得税と住民税の手続き>寡婦控除とは 寡婦控除とは〜夫がいないときの支援が寡婦控除〜1.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活 している人や、夫の生死が不明の人。 なおかつ、 扶養親族あるいは、生計を同じくする 子どもがいる人で、その子どもの 総所得金額が38万円以下の場合。 2.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が 不明の人。なおかつ、 合計所得金額が500万円以下の場合。 また、寡婦に該当する人が次の3つの条件も、全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。これに該当する人は、”特定の寡婦”と呼ばれ、これは、母子家庭で収入が少ない母親を、支援するためのものです。 A.夫と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が 不明の人。 B.合計所得金額が500万円以下の場合。 C.扶養親族が子どもの場合。 <所得税と住民税の寡婦控除額の違い>
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