HOME所得税と住民税の手続き>公的年金控除とは

公的年金控除とは

〜公的年金には一定の優遇措置がある〜

生命保険の個人年金、あるいは公的年金を、一定額以上受け取ると、その年金には雑所得が課税されます。(年金にも課税されるのは、個人的に少々疑問がありますが。)

しかし、公的年金には一般の個人年金と違い、公的年金控除があり税制上優遇されています。

この公的年金として認められているものは、

 1)国民年金、厚生年金、共済年金
 2)確定給付企業年金、適格退職年金契約による年金、
   確定拠出年金の老齢給付年金
 3)恩給(一時恩給を除く)

などがあり、生命保険契約や損害保険契約などの年金は、公的年金と認められていません。

サラリーマンの給与収入では、給与所得控除があり、納税から年末調整まで、全て勤務先で手続きしてくれます。

しかし年金収入がある人で、公的年金の控除額を超えた年金をもらっている場合は、その超えた分については、雑所得として5%が源泉徴収されます。

つまり、年金を控除額以上もらっていると年金を受け取る時点で、雑所得が差し引かれているわけです。そして、翌年の3月15日までに雑所得として、確定申告して精算する必要があります。

公的年金の控除額は、下表のように年金額に応じて決められており、65才以上の人が税制上優遇されています。

<公的年金の控除>
年令 年間の年金額 控除額
65才未満  70万円以下  全額
 70万円超〜130万円未満  70万円
 130万円以上〜410万円未満  年金額×25%+37万5千円
 410万円以上〜770万円未満  年金額×15%+78万5千円
 770万円以上  年金額×5%+155万5千円
65才以上  120万円以下  全額
 120万円超〜330万円未満  120万円
 330万円以上〜410万円未満  年金額×25%+37万5千円
 410万円以上〜770万円未満  年金額×15%+78万5千円
 770万円以上  年金額×5%+155万5千円
65才未満では70万円、65才以上では120万円を超えると、確定申告が
  必要になります。

具体例として

・65才未満で年金額が240万円の場合
  公的年金控除額=240万円×25%+37万5千円=97万5千円となり、
  課税対象となる年金額=240万円−97万5千円=142万5千円

・65才以上で年金額が360万円の場合
  公的年金控除額=360万円×25%+37万5千円=127万5千円となり、
  課税対象となる年金額=360万円−127万5千円=232万5千円
となります。

・次ページ →給与所得控除とは

HOME
所得税と住民税の手続き
所得税とは
所得の種類
所得税率
所得税の計算方法
非課税所得
課税証明書とは
住民税とは
住民税の税率
住民税の納付
所得控除とは
医療費控除とは
配偶者控除とは
配偶者特別控除とは
社会保険料控除とは
生命保険料控除とは
損害保険料控除とは
扶養控除とは
勤労学生控除とは
寡婦控除とは
寡夫控除とは
障害者控除とは
雑損控除とは
小規模企業共済等掛金控除とは
寄付金控除とは
基礎控除とは
公的年金控除とは
給与所得控除とは

 リンクについて
 相互リンク集
 サイトマップ
Copyrights(c)2011 手続き・届出 All Rights Reserved