HOME>所得税と住民税の手続き>公的年金控除とは 公的年金控除とは〜公的年金には一定の優遇措置がある〜しかし、公的年金には一般の個人年金と違い、公的年金控除があり税制上優遇されています。 この公的年金として認められているものは、 1)国民年金、厚生年金、共済年金 2)確定給付企業年金、適格退職年金契約による年金、 確定拠出年金の老齢給付年金 3)恩給(一時恩給を除く) などがあり、生命保険契約や損害保険契約などの年金は、公的年金と認められていません。 サラリーマンの給与収入では、給与所得控除があり、納税から年末調整まで、全て勤務先で手続きしてくれます。 しかし年金収入がある人で、公的年金の控除額を超えた年金をもらっている場合は、その超えた分については、雑所得として5%が源泉徴収されます。 つまり、年金を控除額以上もらっていると年金を受け取る時点で、雑所得が差し引かれているわけです。そして、翌年の3月15日までに雑所得として、確定申告して精算する必要があります。 公的年金の控除額は、下表のように年金額に応じて決められており、65才以上の人が税制上優遇されています。 <公的年金の控除>
必要になります。 具体例として ・65才未満で年金額が240万円の場合 公的年金控除額=240万円×25%+37万5千円=97万5千円となり、 課税対象となる年金額=240万円−97万5千円=142万5千円 ・65才以上で年金額が360万円の場合 公的年金控除額=360万円×25%+37万5千円=127万5千円となり、 課税対象となる年金額=360万円−127万5千円=232万5千円 となります。 ・次ページ →給与所得控除とは |
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