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勤労学生控除とは

〜低所得の学生への優遇措置〜

勤労学生控除とは、納税者本人が働きながら学んでいる学生で、その所得が一定以下の場合に、所得の控除を受けることができる制度です。

この控除を受けることができる人を、勤労学生といいますが、この対象となる人は、次の3つを全て満たしている必要があります。


1.一定以上の学校の学生であること

一般の中学校、高校、高等専門学校、大学の学生。あるいは、専修学校、各種学校のうち、一定の条件の学校の学生をいいます。
専修学校、各種学校については細かい規定がありますので、勤労学生控除が利用できるか、学校の窓口で確認しておくとよいでしょう。

2.学生本人の労働による所得であること

3.学生本人の給与所得(事業所得、給与所得、退職所得、雑所得)の合計が
  65万円以下
で、なおかつ給与所得以外の所得が10万円以下であること。

例えば、給与収入が130万円であれば、65万円の給与所得控除があるため、給与所得は65万円になります。つまり、一般的に給与収入が130万円以下であれば、勤労学生控除を利用することができます。

勤労学生控除の手続き

・会社から給与を受け取っている場合
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。また、専修学校、各種学校の学生の場合は、その証明書を勤務先に提出します。

・上記以外の場合
確定申告書に必要事項を記入して、税務署に提出しますが、専修学校、各種学校の学生の場合は、その証明書も確定申告書に添えます。


<所得税と住民税の控除額の違い>
所得税 住民税
控除額 27万円 26万円

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